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韓国外換銀行在日支店に対する行政処分について:金融庁

2010年01月09日 16時19分19秒 | ニュース
 ちょっと毛色の変わった件を御紹介します。
 韓国外換銀行在日支店が不正融資の指摘を受けて、業務停止の行政処分を受けたというニュースです。


韓国外換銀行在日支店に対する行政処分について
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金融庁は、本日、韓国外換銀行在日支店に対し、下記のとおり行政処分を行いました。

    記 

.命令の内容
 銀行法第47条第2項、第4項及び第26条第1項に基づく命令

1.平成22年1月14日から平成22年4月13日までの間、在日支店における新規取引業務を停止すること。(但し、顧客から自発的意思表示があり、かつ、そのような意思表示であることが客観的に認められる場合の取引業務(商品説明を含む)は妨げない)。

2.適切かつ健全な業務運営を確保するため、以下の観点から、現行の在日支店の法令等遵守(コンプライアンス)にかかる経営管理・内部管理態勢(人的構成と体制の構築を含む)を見直し、再整備すること。

 (1)法令等遵守にかかる経営姿勢及び責任体制の明確化

 (2)役職員の法令諸規則に対する理解と遵守の徹底、並びに、法令遵守意識の醸成・向上・定着化の確認(内部規程の総点検及びその周知・徹底を含む)

 (3)疑わしい取引の届出義務を的確に履行するための組織・運営面の見直しと確実な履行

 (4)同行本店と在日支店、並びに、在日支店間の業務運営の統括管理関係において、権限・責任分掌を明確化するとともに、それに基づいて在日支店における経営管理態勢・内部管理態勢の再整備・強化及びその履行

 (5)法令諸規則に則った適正な業務運営・内部管理を確保するために行う在日支店の監査方法・頻度等の見直し、並びに、実効性ある監査及び監査後のフォローアップの実施・強化

 (6)前回の業務改善命令(平成18年3月3日)を受けて当庁に報告した改善計画の一部が適切に履行されなかった原因を究明し、経営陣を含む責任の所在を明確にすること。

 (中略)

.処分の理由

 当庁の立入検査(平成20年9月25日通知)、並びに、銀行法第24条第1項及び第48条の規定に基づく在日支店からの報告等によると、以下のとおり、在日支店の法令等遵守(コンプライアンス)態勢及び経営管理(ガバナンス)態勢などに、支店業務の運営・管理にかかる基本的な問題等が認められたこと。

1.大阪支店長は、平成19年3月、従前より親交関係にあった同支店の顧客から、同顧客とともに来店した反社会的勢力と関係のある者から一時的に借り受けた4億円の口座への入金と預金残高証明書発行の依頼を受けて、これが当該顧客の資金力を偽装し、ゴルフ場買収の信用力の裏づけとして不正利用されることを認識していたにもかわらず、取引に協力し、預金・送金担当の役席等に入金・預金残高証明書の発行を行わせていること。

  (後略)
―――――――――― ここまで ーーーーーーーーー
詳しくは、金融庁のサイトでご確認下さい。
もううさんくさいにおいがプンプン。



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