一 本来的一罪
1 単純一罪
構成要件に該当する犯罪事実が一回発生した場合をいう。ただし、何がこれにあたるかについては規範的評価を必要とする(例:常習犯、営業犯)。
単純一罪は、一罪性に争いのないものをいうと理解しておけば足りる。
2 法条競合
(1) 特別関係→特別法は一般法に優先する
例:業務上過失致死罪が成立するときには、過失致死罪は成立しない。
(2) 補充関係→基本となる構成要件に該当しないことを前提として定められた補充の構成要件
例:殺人罪が成立するときには、殺人未遂罪は成立しない。
例:現住建造物放火罪が成立するときには、家具を燃やしたという建造物以外放火罪は成立しない。
(3) 択一関係 一つの行為に適用可能な複数の構成要件が存在するが、それが相互に両立し難い場合
例:横領罪が成立するときは、背任罪は成立しない。
(4) 吸収関係
例:殺人罪が成立するときには、その際に服を破いたという器物損壊罪は成立しない。
(5) 不可罰的事後行為(吸収関係に入るとする説あり。また、包括一罪とする説もある。)
例:窃盗罪が成立するときには、既遂後の盗品の処分については犯罪は成立しない。
3 包括一罪
数個の行為があり、それぞれ構成要件に該当するように見えるが、包括して一罪と評価されるもの
(1) 常習一罪(単純一罪とする立場も強い。)
例:常習賭博罪、常習累犯窃盗罪
(2) 同一の法益侵害に向けられた数首の行為を構成要件が予定している場合
例:逮捕して、引き続き監禁すれば、逮捕監禁罪一罪
(3) 接続犯(接着した数個の行為が同一の目的で同一の犯罪的結果に向けられている場合)
例:倉庫から物を盗もうとして、単一の意思で何回も倉庫から物を盗み出した場合は窃盗の包括一罪
二 科刑上一罪
複数の犯罪が成立するが(一とは根本的に異なる)、刑を科す上で 一罪として取り扱われる。
1 観念的競合(54条1項前段)
1個の行為が数個の罪名に触れる場合
行為が、時間的場所的に同一であると認められるか否かによって判断する。
2 牽連犯(54条1項後段)
数個の行為が、それぞれ、互いに手段または結果の関係にある場合
手段、結果の関係は、「犯罪の性質上」「通常手段または結果の関係がある」ことが必要である。たまたま手段、結果の目的が認められる場合(放火と保険金詐欺)、行為者が手段、結果として認識している場合(殺人に使うために凶器を盗んだ場合)には牽連犯にはならない。
例:住居侵入→殺人、傷害、強姦、放火、強盗、窃盗
文書偽造→偽造文書行使→詐欺
三 併合罪
本来的にも、科刑上も一罪とならない複数の罪。
定義は45条を参照。
四 (狭義の)共犯の罪数
共犯従属性説を採用するので、共犯は正犯に成立した犯罪の個数に従うことになる。ただし、観念的競合における「一個の行為」の要件は、教唆行為、幇助行為の個数で判断する、というのが通説てあり、判例も、黙示的ながら同様の結論を採用している(最判昭46・9・28刑集25・6・798)。しかし、その一方で、判例は、牽連犯の教唆、幇助については、一個の行為で教唆、幇助した場合も、教唆犯、幇助犯の牽連犯が成立するとしている(教唆犯につき大判大4・2・16判決録21・107、幇助犯につき大判大6・10・1、判決録23・1040)。
なお、共同正犯の場合は、原則として単独犯と同様に罪数を考えれば足りる。
1 単純一罪
構成要件に該当する犯罪事実が一回発生した場合をいう。ただし、何がこれにあたるかについては規範的評価を必要とする(例:常習犯、営業犯)。
単純一罪は、一罪性に争いのないものをいうと理解しておけば足りる。
2 法条競合
(1) 特別関係→特別法は一般法に優先する
例:業務上過失致死罪が成立するときには、過失致死罪は成立しない。
(2) 補充関係→基本となる構成要件に該当しないことを前提として定められた補充の構成要件
例:殺人罪が成立するときには、殺人未遂罪は成立しない。
例:現住建造物放火罪が成立するときには、家具を燃やしたという建造物以外放火罪は成立しない。
(3) 択一関係 一つの行為に適用可能な複数の構成要件が存在するが、それが相互に両立し難い場合
例:横領罪が成立するときは、背任罪は成立しない。
(4) 吸収関係
例:殺人罪が成立するときには、その際に服を破いたという器物損壊罪は成立しない。
(5) 不可罰的事後行為(吸収関係に入るとする説あり。また、包括一罪とする説もある。)
例:窃盗罪が成立するときには、既遂後の盗品の処分については犯罪は成立しない。
3 包括一罪
数個の行為があり、それぞれ構成要件に該当するように見えるが、包括して一罪と評価されるもの
(1) 常習一罪(単純一罪とする立場も強い。)
例:常習賭博罪、常習累犯窃盗罪
(2) 同一の法益侵害に向けられた数首の行為を構成要件が予定している場合
例:逮捕して、引き続き監禁すれば、逮捕監禁罪一罪
(3) 接続犯(接着した数個の行為が同一の目的で同一の犯罪的結果に向けられている場合)
例:倉庫から物を盗もうとして、単一の意思で何回も倉庫から物を盗み出した場合は窃盗の包括一罪
二 科刑上一罪
複数の犯罪が成立するが(一とは根本的に異なる)、刑を科す上で 一罪として取り扱われる。
1 観念的競合(54条1項前段)
1個の行為が数個の罪名に触れる場合
行為が、時間的場所的に同一であると認められるか否かによって判断する。
2 牽連犯(54条1項後段)
数個の行為が、それぞれ、互いに手段または結果の関係にある場合
手段、結果の関係は、「犯罪の性質上」「通常手段または結果の関係がある」ことが必要である。たまたま手段、結果の目的が認められる場合(放火と保険金詐欺)、行為者が手段、結果として認識している場合(殺人に使うために凶器を盗んだ場合)には牽連犯にはならない。
例:住居侵入→殺人、傷害、強姦、放火、強盗、窃盗
文書偽造→偽造文書行使→詐欺
三 併合罪
本来的にも、科刑上も一罪とならない複数の罪。
定義は45条を参照。
四 (狭義の)共犯の罪数
共犯従属性説を採用するので、共犯は正犯に成立した犯罪の個数に従うことになる。ただし、観念的競合における「一個の行為」の要件は、教唆行為、幇助行為の個数で判断する、というのが通説てあり、判例も、黙示的ながら同様の結論を採用している(最判昭46・9・28刑集25・6・798)。しかし、その一方で、判例は、牽連犯の教唆、幇助については、一個の行為で教唆、幇助した場合も、教唆犯、幇助犯の牽連犯が成立するとしている(教唆犯につき大判大4・2・16判決録21・107、幇助犯につき大判大6・10・1、判決録23・1040)。
なお、共同正犯の場合は、原則として単独犯と同様に罪数を考えれば足りる。