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日本国憲法第 15 条第2項は「すべて公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者で はない」

2024-09-11 09:41:14 | 未分類

日本国憲法第 15 条第2項は「すべて公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者で はない

とし、さらに国家公務員法第 96 条は「すべて職員は、国民全体の奉仕者として、 公共の利益のために勤務しなければならない」と定めている。

 

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第十五条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
② すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
③ 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
④ すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。

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