女性税理士の幸せブログ

☆江戸川区瑞江駅前で税理士事務所を開いている土屋みどりです
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1月10日と20日 源泉税の納付期日はどっち?

2010-01-12 17:13:50 | Weblog
 通常、源泉所得税の支払はその翌月10日までと決まっていまね 

 
 でも人数10人以下の会社や事業者さんは、届出をすることで

  半年払いにすることができるのをご存知ですか?

 そして更に、7月から12月分の源泉税の支払は
 
 翌年1月10日を20日に延長することが出来まるんですよ(^^)


 年末やお正月休み明けの1月10日は、納付期限となると

 手続とかいろいろキツイですよね~

 だから、税務署さんのこれは気遣い?? ですね(笑)


 でも、これは給与と税理士などの報酬の源泉だけの特例なので

 外注さんなどの支払源泉はいつもどうり1月10日までです。

 (ちなみに今年はカレンダーの都合で、
   
   1月12日が納付期限になりますのでご注意を・・・)


 なので、20日に延ばせる会社さんは、

  是非特例を受けましょう!!

 けっこう、知らないでいる損をしている

 会社さんや事業者さんが多いようですよ~ 

     
コメント
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