雇用人数がおおむね10人以下の会社の源泉所得税は
毎月ではなく年2回の特例納付ができます。
私の税理士事務所でも、わさわさと(笑)
平成29年1月から6月までの特例納付の集計作業に入っています。
さて1月から6月までの源泉所得税は7月10日までの納付期限となりますが
この源泉所得税という税金はちょっと曲者で・・
というのも一日でも納付が遅れると
バッサリ!と不納付加算税(要は罰金)が
納付金額の5%もしくは10%もかかってしまいます。
そしてこれは税金の計算上経費にはなりません。
でも法人税や消費税など申告があるものは
期限内に申告をしてあればこの加算税はかからないのです。
ただし遅れた分の延滞税(利息分)はどちらもかかりますけどね
だからと言って源泉所得税以外の税金は
納付期限に遅れてもいいとは言っていませんよ(笑)
どんな税金も、スッキリさわやか
きちんと期限内に申告と納税は済ませましょうね
土屋みどり税理士事務所オフィシャルサイトはこちらです
毎月ではなく年2回の特例納付ができます。
私の税理士事務所でも、わさわさと(笑)
平成29年1月から6月までの特例納付の集計作業に入っています。
さて1月から6月までの源泉所得税は7月10日までの納付期限となりますが
この源泉所得税という税金はちょっと曲者で・・
というのも一日でも納付が遅れると
バッサリ!と不納付加算税(要は罰金)が
納付金額の5%もしくは10%もかかってしまいます。
そしてこれは税金の計算上経費にはなりません。
でも法人税や消費税など申告があるものは
期限内に申告をしてあればこの加算税はかからないのです。
ただし遅れた分の延滞税(利息分)はどちらもかかりますけどね
だからと言って源泉所得税以外の税金は
納付期限に遅れてもいいとは言っていませんよ(笑)
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