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この標識のある道路では自動車や原動機付自転車は通行・・・合宿二種免許学科試験問題N481解説

2012-02-13 14:50:37 | 運転免許学科試験問題 解説
合宿二種免許学科試験問題N481解説
問題 N481


この標識のある道路では自動車や原動機付自転車は通行できないが軽車両は通行してもいい  

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【解説】 「合宿免許スーパー by海野」

車は、通行できません。

したがって、自転車も通行できません。

自転車は、軽車両です。


この標識は、「規制標識「車両通行止め」
意味は、車(自動車、原動機付自転車、軽車両)は、通行できません。

$$$$$$$ 独り言 $$$$$$$

車などの分類をしっかり覚えておくことが大切です。

【道路交通法第2条】定義

車など
車と路面電車をまとめて「車など」といいます。

車(車両)
自動車、原動機付自転車、軽車両、トロリーバスをいいます。

自動車
原動機を用い、レールや架線によらないで運転する車で、原動機付自転車、自転車、身体障害者用車いす、歩行補助車など以外のものをいいます。

原動機付自転車
総排気量が50cc以下の二輪車または総排気量が20cc以下の三輪以上の車(三輪以上の車であっても、左右の車輪の距離が0.5m以下で車室を有しないものは50cc以下)で、身体障害者用車いす、歩行補助車など以外のものをいいます。

軽車両
自転車(低出力の電動機のついたハイブリッド自転車を含む)、荷車、リヤカー、そり、牛馬などをいいます。



合宿免許スーパー 二種 N481

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