合宿二種免許学科試験問題N477解説
問題 N477
![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/3e/f4/9f21597070cdcc2f91f8c9ae75970db6.jpg)
この標識のある通行帯を普通自動車で走行中に、路線バスが近づいた時はただちにその通行帯から出る。
解答を戻る >>
【解説】 「合宿免許スーパー by海野」
そのとおりです。
![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/3e/f4/9f21597070cdcc2f91f8c9ae75970db6.jpg)
この標識は、規制標識「路線バス等優先通行帯」
意味は、路線バスなどの優先通行帯を示します。
このような、路線バスなどの優先通行帯が指定されている道路では、路線バスなど以外の自動車もその通行帯を通行することができます。
しかし、右左折するため道路の右端や中央、左端による場合などや、工事などでやむを得ない場合以外は、次のようにしなければなりません。
①優先通行帯を通行中に路線バスなどが近付いてきたときは、すみやかにそこから出なければなりません。
②交通が混雑していて、路線バスなどが近付いてきても優先通行帯から出られなくなる恐れがある時は、はじめからその通行帯を通行してはいけません。
【道路交通法第20条の2】路線バス等優先通行帯
道路運送法第九条第一項 に規定する一般乗合旅客自動車運送事業者による同法第五条第一項第三号 に規定する路線定期運行の用に供する自動車その他の政令で定める自動車(以下この条において「路線バス等」という。)の優先通行帯であることが道路標識等により表示されている車両通行帯が設けられている道路においては、自動車(路線バス等を除く。以下この条において同じ。)は、路線バス等が後方から接近してきた場合に当該道路における交通の混雑のため当該車両通行帯から出ることができないこととなるときは、当該車両通行帯を通行してはならず、また、当該車両通行帯を通行している場合において、後方から路線バス等が接近してきたときは、その正常な運行に支障を及ぼさないように、すみやかに当該車両通行帯の外に出なければならない。ただし、この法律の他の規定により通行すべきこととされている道路の部分が当該車両通行帯であるとき、又は道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、この限りでない。
2 前条第一項本文の規定は、前項の車両通行帯の直近の右側の車両通行帯又は道路の部分を通行する自動車については、適用しない。
合宿免許スーパー 二種 N477
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意味は、路線バスなどの優先通行帯を示します。
このような、路線バスなどの優先通行帯が指定されている道路では、路線バスなど以外の自動車もその通行帯を通行することができます。
しかし、右左折するため道路の右端や中央、左端による場合などや、工事などでやむを得ない場合以外は、次のようにしなければなりません。
①優先通行帯を通行中に路線バスなどが近付いてきたときは、すみやかにそこから出なければなりません。
②交通が混雑していて、路線バスなどが近付いてきても優先通行帯から出られなくなる恐れがある時は、はじめからその通行帯を通行してはいけません。
【道路交通法第20条の2】路線バス等優先通行帯
道路運送法第九条第一項 に規定する一般乗合旅客自動車運送事業者による同法第五条第一項第三号 に規定する路線定期運行の用に供する自動車その他の政令で定める自動車(以下この条において「路線バス等」という。)の優先通行帯であることが道路標識等により表示されている車両通行帯が設けられている道路においては、自動車(路線バス等を除く。以下この条において同じ。)は、路線バス等が後方から接近してきた場合に当該道路における交通の混雑のため当該車両通行帯から出ることができないこととなるときは、当該車両通行帯を通行してはならず、また、当該車両通行帯を通行している場合において、後方から路線バス等が接近してきたときは、その正常な運行に支障を及ぼさないように、すみやかに当該車両通行帯の外に出なければならない。ただし、この法律の他の規定により通行すべきこととされている道路の部分が当該車両通行帯であるとき、又は道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、この限りでない。
2 前条第一項本文の規定は、前項の車両通行帯の直近の右側の車両通行帯又は道路の部分を通行する自動車については、適用しない。
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