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この標識は、「駐停車禁止」の標識であるが、原動機付自転車は・・・合宿二種免許学科試験問題N396解説

2011-10-26 09:16:39 | 運転免許学科試験問題 解説
合宿二種免許学科試験問題N396解説
問題 N396


この標識は、「駐停車禁止」の標識であるが、原動機付自転車は除外される。  

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【解説】 「合宿免許スーパー by海野」

この標識は、規制標識「駐停車禁止」 

車は、駐車や停車してはいけません。

原動機付自転車も駐車できません

【道路交通法44条】停車及び駐車を禁止する場所
 車両は、道路標識等により停車及び駐車が禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため一時停止する場合のほか、停車し、又は駐車してはならない。ただし、乗合自動車又はトロリーバスが、その属する運行系統に係る停留所又は停留場において、乗客の乗降のため停車するとき、又は運行時間を調整するため駐車するときは、この限りでない。

車両となっていますから、原動機付自転車も駐停車できません。

$$$$ 独り言 $$$$

車両となっています。

自転車も軽車両です。

したがって、止めてはいけませんよ。

最近、警察庁が自転車の取り締まりを強化するとのこと

気をつけましょう。

合宿免許スーパー 二種 N396

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