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この標識は、「車両通行止め」で、自動車はもちろん原動機付自転車・・・合宿二種免許学科試験問題N389解説

2011-10-19 08:58:27 | 運転免許学科試験問題 解説
合宿二種免許学科試験問題  N389  解説
問題 N389  


この標識は、「車両通行止め」で、自動車はもちろん原動機付自転車や軽車両も通行できない。

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【解説】 「合宿免許スーパー by海野」

そのとおりです。

この標識は、規制標識「車両通行止め」
意味は、車(自動車、原動機付自転車、軽車両)は、通行してはいけません。


$$$$$  独り言 $$$$$

」となっています。

車両ともいいます。

道路交通法 第2条 定義

8 車両 自動車、原動機付自転車、軽車両及びトロリーバスをいう。


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合宿免許スーパー 二種 N389

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