どうでもいい四百字 第二中間貯蔵施設

どうでもいい四百字 3450

裁判官も気苦労が絶えない。米国加州の高等裁判所は地元公益団体の訴えを認め、蜂は魚類であるとの判決を下した。ちょっとミスリードな表現であるが、同州が定めた絶滅危惧種法の曖昧な部分を突いて、蜂も対象だと認めさせる意図が有った様である。法文では「野生の魚、軟体動物、甲殻類、無脊椎動物、両生動物、あるいはこれらの動物の一部分、稚魚、もしくは卵」が魚類であると定義したが、無脊椎動物を水棲に限定していなかったのが災いした様である。ただ幼生は水中で過ごす昆虫もそれなりに居るので、その線引きは結構難しい。と言うより蜂を保護したいんだったら別途起草するのが筋に思えるのだが、それなりに時間が掛かる。だったら現行法に突っ込んだ方が良い、と云う発想も理解は出来るが、どう考えても教育上宜しくないだろう。法廷に持ち込まれたものが全てと云う司法の論理は尊重したいが、市民の常識から著しく乖離するのもどうかと思うのである。

コメントを投稿するにはgooブログのログインが必要です。

  • Xでシェアする
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

最近の「時間の無駄」カテゴリーもっと見る