どうでもいい四百字 第二中間貯蔵施設

どうでもいい四百字 4074

隔靴搔痒感は否めない。GAIの学習・利用による著作権侵害のケースを、文化審議会の小委員会が検討している様である。現行の著作権法では学習に用いられる著作物に対しては「原則」許諾は不要とされている。ただし特定の著作者のデータを集中的に学習・利用する場合は許諾を取るべきとしている。それはそうなるだろうが、公開されている記事等を要約する際、「程度を越えたら」許諾を得なさいと云うのは煮え切らない表現である。その「程度」とやらを誰が判断するのか。権利の「不当な」侵害も同様である。文句が有るなら裁判起こしてね、と云う結論しか出せないなら検討する意味も無いだろう。結局は「利用していいよ」と著作者が明示しているデータのみ使用する事、に落とし込むしかないと思うのだが、そんなもん全力で無視する野良AIの拡散を防ぐのは難しい。権利は勝ち取るもの、と言われればそれまでであるが、もう少し穏便な方法は無いかとも思うのである。

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