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~ナースえいや三十にして立つ~
アメリカでCNA→ICU RN→NP

日本におけるアメリカ人との婚姻手続④

2009-02-09 00:00:00 | 【日本】外国人との婚姻
前回(日本におけるアメリカ人との婚姻手続③)の続きです。

【外国人との婚姻による氏の変更届】

アメリカ人と結婚している日本人で
 アメリカでは Hanako Smith もしくは Hanako Yamada Smith
 日本では   山田 花子
と名乗る(登録する)人は多いです。
この場合、山田花子さんはご主人のSmithさんと結婚した際
日本の役所へは「外国人との婚姻による氏の変更届」を出していないので
日本では旧姓のままになります。
アメリカでは結婚によって、グリーンカードやソーシャルセキュリティの名前を
Hanako (Yamada) Smithと登録していることになります。
日米で違う名前を持つことになりますが、特に問題はありません。

結婚した時点で、いつかはアメリカに移住することを決めていた為
遅かれ早かれ、えいやもグリーンカードの取得や
ソーシャルセキュリティの登録変更をすることになります
(えいやはF-1ビザでアメリカ滞在していた過去があるので
 ソーシャルセキュリティナンバーを持っています)
その日が来た時には
まっちゃんの氏で日米とも同じ名前に統一したかったので
えいやは「外国人との婚姻による氏の変更届」の届け出をしました
変更届は婚姻届と同時に出すことも出来ますし
結婚から6ヵ月以内であればいつでも変更可能です
6ヵ月を過ぎてしまうと、家庭裁判所で氏の変更許可を貰う必要があり
手続きが煩雑になってしまいます


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次回(日本におけるアメリカ人との婚姻手続⑤)へ続く。

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