ちょっと前からこのブログをご覧になり、どうしても私に会いたいという方がいました。昨晩はその方と食事会を開催しました。
お会いするのは初めてだったのですが、非常に近いところでつながりがあったのがこれまた不思議な縁。とても前向きな話ができ私も元気になりましたよ。
どうもkurogenkokuです。
さて災害復旧のための支援メニューが打ち出されました。
従前からあるものを並べただけじゃないか一生懸命考えていただいた施策なんでしょう。
これではほとんど意味が無い基本的にはこの支援策を活用していく方向になりそうです。
上記の支援策が使える企業であればいいのですが、その支援策に該当しない企業の支援は個別に折衝しなければいけません。
建物損壊で設備資金が必要な方はこれからたくさん出てくるでしょうが、それ以前に危機迫っているのが運転資金の問題です。もともと手元資金が充分とはいえない企業の営業活動がストップし、一時的にでも支払い不能な状況に陥ってしまったらどうなるでしょうか。
財務省関東財務局長と日本銀行金融機構局長から各金融機関宛に送付された「2月14日からの大雪にかかる災害に対する金融上の措置について」によれば、「1.金融機関(銀行、信用金庫、信用組合等)への要請」の中に下記のような記述があります。
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(8)災害の状況、応急資金の需要等を勘案して、融資相談所の開設、融資審査に際して提出書類を必要最小限にする等の手続きの簡便化、融資の迅速化、既存融資にかかる返済猶予等の貸付条件の変更等、災害の影響を受けている顧客の便宜を考慮した適時的確な措置を講ずること。
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既存融資にかかる返済猶予等の貸付条件の変更について柔軟に対応していただくのはありがたいのですが、すでに条件変更を行なっている先が営業活動が一時的に停止し追加融資が必要になるケースは結構多いです。
ここに登場する「等」という一文字や、「災害の影響を受けている顧客の便宜を考慮した適時的確な措置」をどう読み解くかが鍵になります。
話は変わり「金融検査マニュアル(別冊)」にはこんなことが書いてあります。
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(検証ポイント)
外部要因による一時的な影響により経営改善計画を下回った場合について
(解説)
1.例えば、売上減少などにより大幅な債務超過が継続している債務者が、経営改善計画等を作成していても、その後の経営改善計画の進捗状況が計画どおり進んでいない場合には、経営破綻に陥る可能性が高いとして、破綻懸念先に相当する場合が多いと考えられる。しかしながら、経営改善計画等の進捗状況の検証を実施するに当たっては、計画の達成率のみをもって判断するのではなく、計画を下回った要因について分析するとともに、今後の経営改善の見通し等を検討する必要がある。
2.本事例の場合、暖冬に加え人工降雪機の故障なども重なったことから、スキー場はほとんど営業することができず、その影響からロッジの経営も計画比3割程度と大幅な未達となったが、1年目、2年目は計画比で9割程度の実績で推移していること、また、来期からスキー場では最新の人工降雪機を導入し、暖冬の際にも対応できる対策をとっていることから、来期以降は、計画比で8割以上の達成が見込まれる状況である。よって、今期は計画比で大幅な未達となり、当初の経営改善計画自体は今期の低迷により、計画期間が2~3年程度延びることになったが、そのことをもって直ちに破綻懸念先とはならず、来期以降、計画に沿って業況が安定的に推移し改善が見込まれるならば要注意先(その他要注意先)に相当する可能性が高いと考えられる。
3.なお、中小・零細企業等の事業計画は、企業の規模、人員等を勘案すると、大企業の場合と同様な精緻な経営改善計画等を策定できない場合がある。債務者区分の判断に当たっては、今後の業況見通しや借入金の返済能力の判断について、事業計画の達成状況や計画期間の延長のみではなく、例えば、本事例のように、事業計画どおり進んでいない原因を分析し、今後の債務者の収支見込等が、現実的なものかを判断する必要がある。
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そんな状況下において、今週は3つの銀行の支店長さんに接触し、今回の雪害への対応を巡りいろいろな話をさせていただきました。
経営改善計画も提出していないし、経営改善に全く取り組もうとしていないような企業について救ってくれとか言うつもりはありません。
例えば条件変更は行なっているが経営改善計画の進捗は順調に推移していた。それが今回のような一時的な影響を受け、計画半ばで追加の資金需要が発生した。こんなケースについては国や県が提示した支援措置云々にかかわらず、本来銀行が発揮すべき社会的使命感をもって取り組んで欲しいと言っているだけです。
支店長さんはみな言葉に詰まりましたが、こういう時こそリスクを恐れず情熱と信念をもって企業支援にあたれる銀行と手を組みたいんですよね・・・。
平成25事務年度中小・地域金融機関向け監督方針にある「(2)成長可能性を重視した金融機関の新規融資の取組みの促進」はまさにここを意味しているんですけど(ぼそ