kurogenkokuです。
昨日は
埼玉信用組合様主催の若手経営者研修会で講師を務めさせていただきました。
金融円滑化法が1年延長(法案通過が前提ですが)されることを受け、経営革新も含めた経営改善計画の必要性について再度認識を強くしていただく、そんなお話です。自分の中では平成24年度、おそらくここにエネルギーを注入する割合が高くなると確信しています。
「実現可能性が高い経営計画書を作成し、着実にそれを実行して、結果を出すこと」というベタな取り組みを行う企業をどんどん輩出していかないとこれはえらいことになるなぁと、当事者以上に危機感を持っているわけです。
「実現性が高い」・・・さらりと書きました。
ただ経営計画をつくればいいということではありません。どの程度の進捗であれば計画を遂行したことになるのでしょうか。
経営改善計画等の進捗状況が計画を下回るとは「売上高等及び当期利益が事業計画に比して概ね8割に満たない場合」と金融検査マニュアルにははっきり書いてあります。
絵に書いた餅にならないためには、当該企業の現状を正しく認識することで、真の課題解決につながるような実行計画をつくらなければなりません。その場しのぎでチョコチョコっと書いたような経営計画は論外です。
また債務者区分で破綻懸念先と判定された企業については、企業の技術力、販売力、経営者の資質やこれらを踏まえた成長性を評価する上で経営計画の必要性がさらに高まります。その計画とは何か、こんなことが書いてあります。
(ア)法律等に基づき技術力や販売力を勘案して承認された計画等(例えば、中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の「経営革新計画」「異分野連携新事業分野開拓計画」等)
(イ)企業の技術力、販売力、経営者の資質等に関する中小企業診断士等の評価
金融検査マニュアルを読むと、経営革新へ取り組みがいかに大切かがわかります。
ところで
金融円滑化法のパンフレットを読むとこんなことが書いてあります。
●貸出条件緩和債権(不良債権)について
中小企業が、条件変更等を行う際、経営再建計画等がなくても、
最長1年以内に計画等を策定できる見込みがあれば、今後も不良債権となりません。
「最長1年以内に計画等を策定できる見込み」は「1年以内に計画等を策定できないとダメ」とも読みかえることができます。
危機感のある企業は良いのですが、そうでない企業をどう動かしていくか。
「独立した中小企業の多様で活力ある成長発展(やる気がある企業を支援)」という中小企業基本法の考え方に逆行するような気もしますが、そんなことも言ってられないなというのが正直な気持ちです。
金融検査マニュアル別冊〔中小企業融資編〕
http://www.fsa.go.jp/manual/manualj/manual_yokin/bessatu/kensa01.html
中小企業等に対する金融円滑化のための総合的なパッケージ
http://www.fsa.go.jp/policy/chusho/enkatu.html