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モトログ ~ある診断士の終わりなき挑戦~

常に挑戦者であることでkurogenkokuは成長を続けるとともに、人の痛みのわかる診断士を目指します。

経営法務(実用新案法)

2004-12-23 13:18:17 | Web研修
それでは実用新案法について学習しましょう。
特許法とは異なり、比較的覚える事項は少ないのでリラックスしてください。

【実用新案法の意義】
実用新案法の目的は「物品の形状、構造又は組合せに係る考案の保護及び利益を図ることにより、その考案を奨励し、もって産業の発達に寄与すること(実用新案法第1条)」です。
ここでのポイントは、考案とは「自然法則を利用した技術的思想の創作」と定義されており、「発明」を保護する特許法とは異なり「それほど高度ではない小発明」を対象としている点です。

【考案の対象】
「考案」は物品の形状、構造又は組合せに限られるので、方法、材料、化学構造などは対象になりません。

【登録要件】
特許法に同じく
(1)産業上利用可能性
(2)新規性
(3)進歩性
  を要件としています。

【登録手続き】
特許法に同じく①願書 ②明細書 ③要約書 ④図面が必要になります。ここで覚えていただきたいのは実用新案は「形状」を対象とすることから、特許法とは違い④図面は必ず添付しなければならない点です。
(無審査主義)
出願については方式審査と基礎的審査が行われるだけで、特許のように実体審査はありません
また実用新案は原則として出願されれば実用新案権の設定が行われ、実用新案公報に掲載されます。
この際、登録要件について登録後に争いになった場合には無効審判で判断される登録無効理由として機能します。

【実用新案権の存続期間】
実用新案権は登録によって発生し、存続期間は出願から6年です。

【実用新案権の権利】

実用新案権の権利については、独占権、質権、実施権があります。これは特許権も同様です。
また実用新案権の権利行使については、相手方に実用新案技術評価書を提示して警告する義務があります。
侵害者に対しては差止請求、損害賠償請求、不当利得返還請求、信用回復措置請求が出来ます。これも特許権と同じです。

【ライセンス】
特許権と同様、専用実施権と通常実施権があります。


次回は意匠権です

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今日は口述試験の合格発表日でしたね

2004-12-22 12:17:13 | 中小企業診断士
今日は口述試験の合格発表日でしたね。
http://www.j-smeca.or.jp/

私の手帳には「中小企業診断士2次口述試験合格発表日」と書いてありました。
~ いつ書き込んだのかなぁ ~

ここまで勝ち残れなかったことは大変残念でしたが、来年のこの日を楽しみに頑張ります!!

合格された646名の皆さん、本当におめでとうございました。
同じ目標を掲げ戦ってきた3237人のうちの1人として心より祝福致します。

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経営法務(特許法 part2)

2004-12-21 10:40:34 | Web研修
それでは前回に引き続き特許法について学習します。

【特許を受けられる者】
発明がなされると、発明者に特許を受ける権利が原始的に発生する。発明者は自ら出願せずに特許を受ける権利を第三者に譲渡できる。ここでこの権利を受けた人を承継人といい、承継人が出願した発明が特許になれば、特許権は承継人の所有になる。
(職務発明)
職務発明とは、企業の従業員が企業の設備投資を背景に職務として研究・開発にかかわり創作した発明をいう。これについても特許を受ける権利を譲渡していない場合は発明者が特許権者となるが、この場合企業の使用人はその発明を実施する権利(通常実施権・・・後述)を得る。しかし、ほとんどの企業では職務規則などで使用者に特許を受ける権利を与えるよう定めているようである(予約承継)

【特許出願の手続き】
特許権を得るためには、以下の書類を提出する必要がある。
①願書 ②明細書 ③要約書 ④図面(任意)
(先願主義)
同じ発明が2つ以上出願された場合、先に出願した方が優先する(特許法39条)。なおアメリカでは先に発明したほうを優先する先発明主義が採用されている

【特許権の発生と効力】

特許権の存続期間は出願から20年である(特許法67条)

【特許発明の技術的範囲】

特許発明の技術的範囲は、明細書の記載で定めなければならない。特許請求の範囲とは特許出願人が特許を受けたい発明を簡潔に記載した部分をいい、書く請求項ごとに記載される。この請求項のことをclaim(クレーム)とも呼ぶ。

【実施権設定制度】
(1)専用実施権
契約で内容、地域、期間を限定し、その範囲で実施権者に独占排他的に、その特許発明を実施する権利が与えられる(特許法77条)。これは特許庁にその旨を設定登録することで専用実施権が発生する(特許法98条)。なお、特許権者であっても、専用実施権を設定した範囲においては実施が制限される
(2)通常実施権
契約で内容、地域、期間を限定する点は専用実施権と同じであるが、専用実施権との違いは、実施権者が独占排他的に特許を実施できない点である(特許法78条)。また通常実施権は特許庁に設定登録を行わなくても発生し、複数のものに通常実施権を重ねて設定することも可能である。
(3)独占的通常実施権
独占的通常実施権とは、実施権者のみに通常実施権を与え、他のものには実施権の設定を行わないという特約つきの通常実施権である。なお、この類型については法律上明記されていない。

【共同発明と特許権の共有】

共同発明とは、2人以上のものが実質的に協力して完成した発明をいうが、創作活動そのものに関与しない場合は共同発明者にならない。つまり単なる管理者や補助者などが該当する。なお特許権が共有にかかわる場合には、持分権の譲渡、実施権の設定などには他の共有者の合意が必要である(特許法73条)。


次回は実用新案権について学習します。

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経営法務(特許法 part1)

2004-12-20 22:53:02 | Web研修
それでは特許法について。
知的財産権の中でも、ボリュームが多いところなので頑張って乗り越えましょう。

【特許法の意義】
特許法は、発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もって産業の発達に寄与することを目的とする(特許法第1条)と書いてある。ここでいう発明とは「自然法則を利用した技術的創作のうち高度なもの(特許法第2条)」をいう。発明は大きく物の発明と方法の発明に分かれる。
ここで平成14年の特許法改正によりコンピュータ・プログラム等が特許法の「物」に含まれることが明示された。特許法においてプログラム内容そのものが、また後述する著作権法においてその表現が保護されることとなった。

【特許権とは】
特許権は、特許庁に発明を出願し、審査官による審査を経た後に、特許査定をもらい、特許原簿に登録することにより成立する。この際に満たすべき要件が3つ規定されている。
(1)産業上利用可能性
特許法の目的は産業上の発達にあるので、産業に利用できないものについては認められない。ここで産業には農林水産業も含むことに注意する。
(2)新規性
新規性とは、発明がいまだ社会に知られていないことをいう。特許出願前に、日本国内または外国で公然知られた発明(公知)、日本国内または外国で公然実施された発明(公用)、日本国内または外国で頒布された刊行物に記載された発明、または電気通信回線を通じて公衆に利用可能となって発明(刊行物公知)については特許を受けることが出来ない
なお、近年の情報通信技術の普及により、インターネットによる公知についても対象となる。
(3)進歩性
進歩性とは、当業者が特許出願時の技術的常識に基づいて、容易に発明できないものをいう。

【審査段階】
(1)出願公開制度
出願公開制度とは、特許出願の日から1年6ヶ月経過したときに、特許出願の内容が公衆に公開される制度をいう(特許法第64条)。早期に公開し、重複出願や重複投資を未然に防ぐことが狙いである。なお、出願内容が公開されることにより、第三者が出願発明を実施した場合、出願人には一定の補償金請求権が認められる(特許法第65条)
(2)出願審査制度
出願審査制度とは、特許出願がなされた後、一定期間内に特許庁長官に審査請求をした出願のみ審査する制度をいう(特許法第48条の3)。特許権を得るためには、出願だけでは足りず、審査請求も必要である。審査請求は特許出願の日から3年以内にしなければならない。なお審査請求は、特許出願人以外の誰でも出来る


次回も特許法のつづきを勉強します。

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仙台の夜

2004-12-19 18:02:10 | お仕事・私生活
早朝より埼玉県を出発し、遠路はるばる仙台までやって参りました。

といっても仕事です。実は先週、地域振興を目的とするNPO法人を設立。先進的に活躍されている事例を勉強するため、宮城県までやってきたのであります。
日中は一生懸命勉強したので、夜はちょっと寄り道。

写真は仙台市『べこ政宗』は牛タンの握り寿司でございます。シコシコした食感がたまらない。店内も活気にあふれています。

明日は福島県は南会津の田島町に向かいます。

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