それでは実用新案法について学習しましょう。
特許法とは異なり、比較的覚える事項は少ないのでリラックスしてください。
【実用新案法の意義】
実用新案法の目的は「物品の形状、構造又は組合せに係る考案の保護及び利益を図ることにより、その考案を奨励し、もって産業の発達に寄与すること(実用新案法第1条)」です。
ここでのポイントは、考案とは「自然法則を利用した技術的思想の創作」と定義されており、「発明」を保護する特許法とは異なり「それほど高度ではない小発明」を対象としている点です。
【考案の対象】
「考案」は物品の形状、構造又は組合せに限られるので、方法、材料、化学構造などは対象になりません。
【登録要件】
特許法に同じく
(1)産業上利用可能性
(2)新規性
(3)進歩性 を要件としています。
【登録手続き】
特許法に同じく①願書 ②明細書 ③要約書 ④図面が必要になります。ここで覚えていただきたいのは実用新案は「形状」を対象とすることから、特許法とは違い④図面は必ず添付しなければならない点です。
(無審査主義)
出願については方式審査と基礎的審査が行われるだけで、特許のように実体審査はありません。
また実用新案は原則として出願されれば実用新案権の設定が行われ、実用新案公報に掲載されます。
この際、登録要件について登録後に争いになった場合には無効審判で判断される登録無効理由として機能します。
【実用新案権の存続期間】
実用新案権は登録によって発生し、存続期間は出願から6年です。
【実用新案権の権利】
実用新案権の権利については、独占権、質権、実施権があります。これは特許権も同様です。
また実用新案権の権利行使については、相手方に実用新案技術評価書を提示して警告する義務があります。
侵害者に対しては差止請求、損害賠償請求、不当利得返還請求、信用回復措置請求が出来ます。これも特許権と同じです。
【ライセンス】
特許権と同様、専用実施権と通常実施権があります。
次回は意匠権です
特許法とは異なり、比較的覚える事項は少ないのでリラックスしてください。
【実用新案法の意義】
実用新案法の目的は「物品の形状、構造又は組合せに係る考案の保護及び利益を図ることにより、その考案を奨励し、もって産業の発達に寄与すること(実用新案法第1条)」です。
ここでのポイントは、考案とは「自然法則を利用した技術的思想の創作」と定義されており、「発明」を保護する特許法とは異なり「それほど高度ではない小発明」を対象としている点です。
【考案の対象】
「考案」は物品の形状、構造又は組合せに限られるので、方法、材料、化学構造などは対象になりません。
【登録要件】
特許法に同じく
(1)産業上利用可能性
(2)新規性
(3)進歩性 を要件としています。
【登録手続き】
特許法に同じく①願書 ②明細書 ③要約書 ④図面が必要になります。ここで覚えていただきたいのは実用新案は「形状」を対象とすることから、特許法とは違い④図面は必ず添付しなければならない点です。
(無審査主義)
出願については方式審査と基礎的審査が行われるだけで、特許のように実体審査はありません。
また実用新案は原則として出願されれば実用新案権の設定が行われ、実用新案公報に掲載されます。
この際、登録要件について登録後に争いになった場合には無効審判で判断される登録無効理由として機能します。
【実用新案権の存続期間】
実用新案権は登録によって発生し、存続期間は出願から6年です。
【実用新案権の権利】
実用新案権の権利については、独占権、質権、実施権があります。これは特許権も同様です。
また実用新案権の権利行使については、相手方に実用新案技術評価書を提示して警告する義務があります。
侵害者に対しては差止請求、損害賠償請求、不当利得返還請求、信用回復措置請求が出来ます。これも特許権と同じです。
【ライセンス】
特許権と同様、専用実施権と通常実施権があります。
次回は意匠権です