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成年被後見人13万人に選挙権

2013年05月28日 | 成年後見

成年後見人が付いた人に選挙権を認める改正公職選挙法は27日、参院本会議で全会一致で可決、成立した。夏の参院選から成年後見人が付いた全国の約13万6400人に投票の道が開かれることになった。

 

 改正法は、成年後見人が付いた人は選挙権を失うとした公選法11条の規定を削除し、成年被後見人に一律に選挙権を認めた。一方、不正投票防止のため、文字が書けない人に代わって候補者名を記入できる補助者を、投票所にいる市区町村職員らに限定することを義務づけた。また、病院などで行われる不在者投票の際には、市区町村選管が選定した立会人を付けることなど、公正確保のための努力規定も盛り込んだ。

 憲法改正のための国民投票についても同様に投票権を認めるため、国民投票法の規定を見直すことも明記された。

 成年被後見人の選挙権を巡っては、東京地裁が3月、公選法11条の規定を「違憲・無効」とする判決を出し、各党が規定の見直しを進めていた。

2013年5月27日22時41分  読売新聞)

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