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所得控除について

2011年09月05日 | 所得税・法人税
*医療費控除は、医療費のうち、その年中に実際に支払った金額のみが控除の対象となります。年内に治療を受けても、支払いが翌年になるような場合、年末時点で未払いの金額は、その年分の医療費控除の対象にはなりません。
*社会保険料控除は、納税者が自らの社会保険料を支払った場合に限らず、生計を一にする配偶者や親族が負担すべき社会保険料を支払った場合も、その全額が控除の対象となります。
*納税者[青色申告者]の配偶者が青色事業専従者として給与の支払いを受けている場合には、配偶者の合計所得金額にかかわらず、配偶者控除または配偶者特別控除の適用を受けることはできません。
*障がい者控除は、納税者本人が障がい者に該当する場合だけでなく、控除対象配偶者や扶養親族が障がい者に該当する場合にも、納税者本人に適用されます。

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