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ガンにも負けず高気密・高断熱の家づくり日記

平成20年に鹿児島のヤマサハウスでマイホームを建築しました。高気密高断熱にこだわった家づくりの記録とお役立ち情報を発信

住宅ローン控除をする確定申告の時期と必要書類

2011-01-13 02:04:00 | 住宅ローン控除
2010年(平成22年)入居者のための確定申告、住宅ローン控除の説明

2 住宅ローン控除をする確定申告の時期と必要書類

【申告の時期】

 住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)は、所得税の税額から住宅ローンの年末融資残高の1%相当額が控除される制度です。
 対象となる所得は、新築住宅などに居住を開始した年の所得になります。

 ですから、今年初めて住宅ローン控除の申告をするのは、平成22年中に入居された方ということになりますが、住宅ローンの融資実行日との関係で申告の時期を表にまとめましたので参考にしてください。



 今年、所得税の申告をされる方は2月16日(水)~3月15日(火)が申告期間となっていますが、サラリーマンで源泉徴収されている方の還付申告はこの期間に縛られません。

 1月中でも税務所で申告はできますが、2月1日頃からオープンする確定申告会場が各地にあると思いますので、会場へ行かれるのであれば2月1日から2月15日までが割と空いていて狙い目ということになります。

 なお、平成22年入居者が所得税で控除しきれなかった分を住民税で控除してもらう場合でも、税務署へ申告することにより市町村へはこのデータが送付されますので、市町村へ別途、申告する必要はありません。

 18年以前入居者は、これまで毎年、市町村へ住民税控除の申告をしていましたが、昨年からこれも必要ないこととなりました。

 19年・20年入居者には住民税からの控除はありませんが、その代替として控除期間15年の選択制がありました。

【申告書の作成と提出方法】
 申告書の作成は、国税庁のホームページ 平成22年分確定申告書等作成コーナー で作成するのが、手間もかからず便利です。

 操作の手引きは → all aboutネットで簡単!住宅ローン控除申告書がわかりやすいと思います。 

 提出の方法は、・電子申告で送る方法 ・相談センター(又は税務署)へ持参する方法 ・作成した申告書と添付書類を郵送する方法
があります。
 
 サラリーマンの方は、還付申告のみという方がほとんどでしょうから、ネットの国税庁の作成コーナーで申告書を作成し、郵送または持参というのが時間短縮できていいと思います。

 事業主の方が電子申告をするためには、市町村で住基カード、電子証明書を発行してもらい、カードリーダーで読み込み、申告書を送信することとなります。
 初めて電子申告する方は、1回限り電子証明書等特別控除を受けることができます。税額で5,000円の控除ですが、市役所の住基カード等の発行に1,000円、カードリーダーがamzonで購入して2,000円ほどかかります。
 個人事業主などで毎年、確定申告をされる方には、自宅から申告できるので大変、便利だと思います。

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*ISO規格の接触型ICカードに対応したモデルです。市町村によっては、住基カードが接触型ICカードでないところも一部あるようですので、念のため市町村へ確認されることをお勧めします。

 <iframe src="http://rcm-jp.amazon.co.jp/e/cm?t=kutikomijouho-22&o=9&p=8&l=as1&asins=B001LGCCR6&fc1=000000&IS2=1&lt1=_blank&m=amazon&lc1=0000FF&bc1=000000&bg1=FFFFFF&f=ifr" style="width:120px;height:240px;" scrolling="no" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0"></iframe>


 電子申告された方には、提出の省略が許される証明書類もありますが、住宅ローン控除の証明書類はすべて提出が義務づけられていますので、電子申告した場合でも証明書類は郵送する必要があります。

 なお、直接、税務署に相談されたい方は、申告期間中、相談センターが設置されている地域では、税務署での相談は受け付けないのが一般的ですから注意が必要です。

次に申告に必要な書類を説明します。

 【申告に必要な書類】 

☆源泉徴収表(原本)

 サラリーマン(給与所得者)の方は会社からの配布がそろそろあるはずです。

☆住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書(原本)

 金融機関から送られてきます。銀行に手続きがされていれば既に届いている頃です。
 まだ、届いていない方は確認をしてみましょう。(返済予定表ではダメです。)

☆住民票(本人分、原本)

 「住民票の写し」とあるのは、市町村が発行してくれるのが住民票の写しですから,その原本という意味です。
 要件を確認するためには、今年の1月以降に発行されたものということになります。
 転居日(転入日)が、22年中の方が今年初めての申告となります。転居日が21年中になっている方は、21年年末残高証明書と21年源泉徴収表があれば、21年分から還付申告できます。
 ただし、住民票の転居日が21年中でも、実際の入居は22年になってからという方は、入居日を22年の日付にすれば22年所得から10年間控除を受けられます。

☆土地の売買契約書(コピー)

 借入金に土地購入資金を含む方(借入金が家屋の建築費用より大きい額の方)は、添付します。
 これで、土地の取得対価の額の確認をします。必ず印紙が貼ってあるものでなければなりません。

☆家屋の請負契約書(コピー)

 建売の場合は売買契約書。これも印紙が貼ってあるものでなければなりません。
 文面が「正副2通を作成し」となっていれば、施主・買主も自分で印紙を買って貼る必要があります。
 「1通を作成し、甲が原本を、乙がその写しを保管する。」なら建築会社が貼ったもののコピーで大丈夫です。
 これで建物の取得対価の額を確認します。

☆土地の登記事項証明書(原本)

 法務局で1筆 1,000円で発行してもらいます。薄緑色の書類で法務局の登記官名で発行されています。
 ただし、銀行の借入の際、原本を提出しているはずです。名義が変わってさえいれば、いつ発行されたものでも構いませんので確認してみましょう。
 私の場合、銀行が融資手続き完了後に原本を返却してくれたのでラッキーでした。
 また、不動産取得税の減額手続きのときに、法務局から発行してもらっているかもしれません。その際、県への提出がコピーなら原本が残っているはずです。
 コピーは不可、登記識別情報でも不可です。

☆家屋の登記事項証明書(原本)

 土地と同じです。1通1,000円です。

なお、長期優良住宅の特例控除を受けるには、以下の書類が追加で必要になります。

☆長期優良住宅建築等計画の認定通知書の写し
 
☆住宅用家屋証明書若しくはその写し又は認定長期優良住宅建築証明書

長期優良住宅の申告に必要な書類は、こちらの記事で詳しく説明しています。

 → 住宅用家屋証明と認定長期優良住宅建築証明書とは  

次回は、確定申告書の作成要領についてお話しします。

【関連記事】

2010年(平成22年)入居者のための確定申告、住宅ローン控除の説明INDEX

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2010年(平成22年)入居者のための確定申告、住宅ローン控除の説明1

2011-01-10 13:30:00 | 住宅ローン控除
2010年(平成22年)入居者のための確定申告、住宅ローン控除の説明



1 住宅ローン控除の概要と要件

 今回から、住宅ローン控除を受けるための確定申告書作成要領について説明をします。
 施主による施主のためのわかりやすい説明を目指していきますので、よろしくお願いします。

 まず、今回は、申告書作成に入る前に制度の概要と控除対象となるための条件をまとめてみました。

【住宅ローン控除の概要】

 住宅ローン控除とは、住宅ローン等を利用してマイホームを新築、取得した方で一定の要件に当てはまるときに、その新築等のための借入金等の年末残高の1%(又は1.2%)を上限として計算した金額が、所得税額から控除される制度です。 

 控除額の上限は、入居する年次ごとに次のとおり定められています。



 過去最大規模と言われる現在の住宅ローン控除ですが、平成22年入居は平成21年入居と同額の控除が受けれます。
 所得税で控除しきれない分は、住民税でも控除をうけられます。

 【控除対象の要件】

 控除の対象となるためには、次のすべての条件をクリアしなければなりません。
 申告書作成の際、チェックを入れることとなりますので、ここでしっかり確認しておきましょう。


□ 新築等の日から6か月以内に入居し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続いて住んでいる。

□ 贈与による取得ではない。

□ この特別控除を受ける年分の合計所得金額が、3千万円以下である。

□ 住宅の床面積が50平方メートル以上であり、床面積の2分の1以上の部分が自己居住用の住宅である。

□ 新築等のために受けた融資は、返済10年以上(かつ勤務先の社内融資等にあっては金利1%以上)である。

□ 入居した年とその前後の2年ずつの5年間に、居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例などの適用を受けていない。

中古住宅には次の要件が追加されます。

□ 耐火建築物の場合には、その取得の日以前25年以内に建築されたものである。
  耐火建築物以外の建物の場合には、その取得の日以前20年以内に建築されたものである。
  上記に該当しない場合で、一定の耐震基準に適合するものである。

(注)・新築等の日:注文住宅は新築の日
=基本的には登記事項証明の表題部に記載されている新築年月日で判断されるようです。

     
 建売住宅・中古住宅は購入した日=所有権移転登記の原因日(売買の日)です。
 ただし一般的には代金決済日が所有権移転をできる日と契約書に記載されていますので、もし、決済日が登記の原因日と違う場合には、こちらで見てもらうことも可能と考えます。

   ・居住の用に供する:住民票に記載の転入日(移転日)


   ・床面積:登記事項証明に表示されている床面積
    マンションの場合は、登記簿上の専有部分の床面積で判断されますので、売買契約の面積より小さくなるのが一般的です。
    夫婦や親子などで共有する住宅の場合は、床面積に共有持分を乗じて判断するのではなく、ほかの人の共有持分を含めた建物全体の床面積によって判断します。
 
   
・耐火建築物:鉄骨造(軽量鉄骨造は含みません。)、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造のものです。

    登記簿に記載された建物の構造によって判定されます。


   ・一定の耐震基準に適合するもの:
中古住宅で木造なら築25年以上、RC造・鉄骨造なら築25年以上の物件は、耐震基準適合証明書等が発行されていることが条件となります。



    詳細は次のとおりとなっています。




    耐震基準適合証明書(その家屋の取得の日前2年以内に調査が終了ていること)が発行されているもの又はその家屋の取得の日前2年以内に住宅性能評価書により耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)に係る評価が等級1、等級2又は等級3であると評価されたものに限ります。


    =昭和56年6月改正の建築基準法で定める耐震基準に適合する必要がありますが、その証明として耐震基準適合証明書か住宅性能評価書が必要という取扱いのようです。
     昭和57年築の家屋は当然、耐震基準を満たしていますが、それでも証明が必要ということのようです。*不動産取得税の取扱いと異なります。

  さて、すべての項目にチェックが入ったでしょうか?
  次回は、申告時期と申告に必要な書類を説明します。

 他の記事を検索する際は、INDEXを参照ください。

 → 2010年(平成22年)入居者のための確定申告、住宅ローン控除の説明INDEX


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INDEX 2010年(平成22年)入居者のための確定申告、住宅ローン控除の説明

2011-01-10 12:52:00 | 住宅ローン控除
*2011年(平成23年)入居の方は、こちら
 →  INDEX 2011年(平成23年)入居者のための住宅ローン控除


2010年(平成22年)入居者のための確定申告、住宅ローン控除の説明INDEX

1 住宅ローン控除の概要と要件 

2 住宅ローン控除をする確定申告の時期と必要書類

3 住宅ローン控除を受ける確定申告書の作成要領


【長期優良住宅関係】

・認定長期優良住宅の住宅借入金等特別控除の特例と認定長期優良住宅新築等特別税額控除

・認定長期優良住宅建築証明書の書式を公開

【Q&A】

1月入居の住宅ローン控除と住民票の転居日について

Q1 平成22年に住宅の新築をしましたが、入居が平成23年1月になってしまいました。
   平成22年入居の方が控除額が大きいと聞いていますが、平成22年入居としての住宅ローン控除は受けられませんか?

                     >>>> 続きを読む

平成23年確定申告の扶養控除廃止について

Q2 平成23年の所得税から扶養控除が廃止になると聞いています。
  ということは、平成23年2月から3月に申告する確定申告では、扶養控除は認められないということでしょうか?

                     >>>> 続きを読む

国税庁の確定申告書作成コーナーでの作成手順を説明したサイトについて

Q3 国税庁の確定申告書作成コーナーを利用して住宅ローン控除の申告をしようと思いますが、作成手順についてわかりやすく解説したサイトがありますか?

                     >>>> 続きを読む

長期優良住宅の住宅ローン控除の申告について

Q4 長期優良住宅を建築し,昨年,入居しました。
  確定申告の住宅ローン控除を受けたいのですが,確定申告書の様式でいうと「認定長期優良住宅新築等特別税額控除」になるのでしょうか?
  それとも「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除」になるのでしょうか?

                     >>>> 続きを読む

住民税の住宅ローン控除の申告について

Q5 所得税の住宅ローン控除を申告しましたが、所得税で控除しきれなかった額は、住民税で還付されますか?
  還付される場合は、そのためには何か手続きが必要ですか?

                     >>>> 続きを読む



1月入居の住宅ローン控除と住民票の転居日について

2011-01-03 13:41:00 | 住宅ローン控除
2010年(平成22年)入居者のための住宅ローン減税解説


1月入居の住宅ローン控除と住民票の転居日について


明けましておめでとうございます。
当ブログでは、今年も施主の皆さんに役立つ情報を発信していきますので、どうぞよろしくお願いします。

 年が明けるとそろそろ気になってくるのが、所得税の確定申告です。
 平成22年分の所得税確定申告は、2月16日(水)から受付が始まりますが、還付申告だけであればそれ以前でも申告ができます。

 2月1日からは、各地で確定申告会場が開設されると思いますが、サラリーマンの方は2月15日までに行かれるとすいているのでねらい目だと思います。

 平日が無理な方は、日曜日にオープンしている会場(2月中に2回のみですが)や自宅から申告できるe-tax、申告書の郵送なども利用できます。

 当ブログでは、2010年入居の皆さんのために住宅ローン控除の解説をしていきますが、Q&A形式でもポイントを紹介していきたいと思います。

 今回は、その1回目、住宅ローン控除と住民票の転居日に関するものです。

Q1 平成22年に住宅の新築をしましたが、入居が平成23年1月になってしまいました。
   平成22年入居の方が控除額が大きいと聞いていますが、平成22年入居としての住宅ローン控除は受けられませんか?


 A 現在、住宅ローン控除を受けられるのは入居した年の所得分から10年間です。
   入居が条件ですから、融資実行が12月でも入居が1月であれば、平成23年分の所得から10年間、控除を受けることとなります。

 以下、補足説明(こちらの方が役に立ちます。)

 ただし、税務署が入居日を何で確認するかと言えば住民票の(転入日・転居日)です。
 あなたの住民票で転居日はいつになっていますか?
 金融機関の指示で12月中になってはいませんか?

 本来、住民票の異動届は転居をした日から14日以内に提出することとなっていますので、転居前に届を出すことはできません。

 市町村役場へ行って、「実はまだ転居していないんですが、銀行から言われて・・・」
 なんて言うと受け付けてもらえません。
 「転居後に来てください。」と言われるのがおちです。

 にもかかわらず、住民票の転居日が12月中になっているということは、あなたは12月中に入居したということです。

 であれば、平成22年入居としての住宅ローン控除が受けられます。

 では、最も早くていつなら転居日とすることができるでしょうか?

 それは、家屋の不動産登記の表題部に書かれている「新築日」です。

 では、新築日とはいつでしょうか?

 住宅ローンを受けている場合、金融機関側は実際、入居したという証明が欲しいので、できるだけ早く表示登記をするよう指示することが多いと思います。
 そうなると、表示登記できる最も早い日は、システムキッチンが入って、クロスが貼られた日です。
 引き渡しは受けていなくて大丈夫です。

 契約の工期が12月までとなっていて、新築日の翌日に転居しましたという届なら書類上は、何も問題ありません。

 今から転居届を出す人は、14日以内であれば遡って転居日とすることも可能です。 

 ただし、当ブログでは嘘の申告はいけませんよと言っていますから、その結果については責任を負いかねますので自己責任でお願いします。

 ところで、22年入居だとどれだけ有利になるんでしょうか?





 表を見てみると、22年入居の住宅ローン控除の最大控除額は50万円
 23年入居は最大40万円

 長期優良住宅ならどちらも60万円で差がありませんので気にする必要はありません。

 一般住宅で50万円の控除を受けるには、年末の住宅ローン融資残高が5,000万円以上あることが条件になります。
 4,000万円以下なら22年でも23年でも同じ
 しかも、所得税額+住民税の住宅ローン減税額(最大97,500円)が40万円以上なければ意味がありません。

 住宅ローン控除の入居日はあくまで自己申告ですから、住民票の転居日にこだわらず実際に入居した日を申告するのが本当です。 
 特に、今回は、22年入居にして還付額が有利になる場合がありますから、その場合は虚偽の申告をしたと指摘される可能性もある訳です。
 
 ただ、個人事業主は別として、税務署がサラリーマンの還付申告についてそこまで調査しないでしょうし、金融機関との関係で転居日が実際より早い日で届けられるのも一般的に行われていることではあります。


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平成23年度税制改正大綱、個人所得税関係

2010-12-16 01:53:00 | 住宅ローン控除
 平成23年度税制改正大綱は、本日、閣議決定の予定です。

 
【関連記事】

平成23年度税制改正大綱と扶養控除廃止、住宅ローン減税


 内容的には13日に政府税制調査会で示された「とりまとめ案」のとおり、決定されるものと思われます。
 とりまとめ案のうち、個人所得税関係は次のとおりです。


給与所得控除の見直し
(1)給与所得控除の上限設定
所得再分配機能回復の観点などから、給与収入1500万円を超える場合の給与所得控除に、245万円の上限を設ける。

(2)高額な役員給与などについての給与所得控除の見直し
給与収入4000万円を超える法人役員(法人役員に相当する公務員・議員を含む)の給与についての給与所得控除について、控除額の1/2を上限とする。
2000万円から4000万円までの間は、控除額の上限を3/4とする部分も含め調整的に徐々に控除額を縮減する。

(3)特定支出控除の見直し
特定支出控除について、特定支出の範囲の拡大、特定支出控除の適用判定の基準の見直し(給与所得控除額の1/2部分と比較)を行う。

役員退職手当についての退職所得の課税の見直し
勤続年数5年以下の法人役員(法人役員に相当する公務員・議員を含む)の退職金について、1/2課税を見直す。

成年扶養控除の見直し
成年扶養控除については、障害者など、65歳以上の高齢者、学生について引き続き扶養控除の対象とし、また、合計所得400万円以下の扶養者については、引き続き扶養控除を適用する。
上記以外の場合については、控除を廃止する。

配偶者控除
配偶者控除については、その存廃を含む抜本的な見直しについて、配偶者控除を巡る様々な議論、課税単位の議論、社会経済状況の変化などを踏まえながら、今後、さらに検討を行う。

 ということで、高額所得者の対しての増税が目立ちますが、施主の皆さんに関係のある扶養控除の廃止、住宅ローン減税については、こちらをご覧ください。

 → 平成23年度税制改正大綱と扶養控除廃止、住宅ローン減税



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