2010年(平成22年)入居者のための確定申告、住宅ローン控除の説明
2 住宅ローン控除をする確定申告の時期と必要書類
【申告の時期】
住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)は、所得税の税額から住宅ローンの年末融資残高の1%相当額が控除される制度です。
対象となる所得は、新築住宅などに居住を開始した年の所得になります。
ですから、今年初めて住宅ローン控除の申告をするのは、平成22年中に入居された方ということになりますが、住宅ローンの融資実行日との関係で申告の時期を表にまとめましたので参考にしてください。

今年、所得税の申告をされる方は2月16日(水)~3月15日(火)が申告期間となっていますが、サラリーマンで源泉徴収されている方の還付申告はこの期間に縛られません。
1月中でも税務所で申告はできますが、2月1日頃からオープンする確定申告会場が各地にあると思いますので、会場へ行かれるのであれば2月1日から2月15日までが割と空いていて狙い目ということになります。
なお、平成22年入居者が所得税で控除しきれなかった分を住民税で控除してもらう場合でも、税務署へ申告することにより市町村へはこのデータが送付されますので、市町村へ別途、申告する必要はありません。
18年以前入居者は、これまで毎年、市町村へ住民税控除の申告をしていましたが、昨年からこれも必要ないこととなりました。
19年・20年入居者には住民税からの控除はありませんが、その代替として控除期間15年の選択制がありました。
【申告書の作成と提出方法】
申告書の作成は、国税庁のホームページ 平成22年分確定申告書等作成コーナー で作成するのが、手間もかからず便利です。
操作の手引きは → all aboutネットで簡単!住宅ローン控除申告書がわかりやすいと思います。
提出の方法は、・電子申告で送る方法 ・相談センター(又は税務署)へ持参する方法 ・作成した申告書と添付書類を郵送する方法
があります。
サラリーマンの方は、還付申告のみという方がほとんどでしょうから、ネットの国税庁の作成コーナーで申告書を作成し、郵送または持参というのが時間短縮できていいと思います。
事業主の方が電子申告をするためには、市町村で住基カード、電子証明書を発行してもらい、カードリーダーで読み込み、申告書を送信することとなります。
初めて電子申告する方は、1回限り電子証明書等特別控除を受けることができます。税額で5,000円の控除ですが、市役所の住基カード等の発行に1,000円、カードリーダーがamzonで購入して2,000円ほどかかります。
個人事業主などで毎年、確定申告をされる方には、自宅から申告できるので大変、便利だと思います。
RW-5100 ICカードリーダライタ e-TAX対応
*ISO規格の接触型ICカードに対応したモデルです。市町村によっては、住基カードが接触型ICカードでないところも一部あるようですので、念のため市町村へ確認されることをお勧めします。
電子申告された方には、提出の省略が許される証明書類もありますが、住宅ローン控除の証明書類はすべて提出が義務づけられていますので、電子申告した場合でも証明書類は郵送する必要があります。
なお、直接、税務署に相談されたい方は、申告期間中、相談センターが設置されている地域では、税務署での相談は受け付けないのが一般的ですから注意が必要です。
次に申告に必要な書類を説明します。
【申告に必要な書類】
☆源泉徴収表(原本)
サラリーマン(給与所得者)の方は会社からの配布がそろそろあるはずです。
☆住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書(原本)
金融機関から送られてきます。銀行に手続きがされていれば既に届いている頃です。
まだ、届いていない方は確認をしてみましょう。(返済予定表ではダメです。)
☆住民票(本人分、原本)
「住民票の写し」とあるのは、市町村が発行してくれるのが住民票の写しですから,その原本という意味です。
要件を確認するためには、今年の1月以降に発行されたものということになります。
転居日(転入日)が、22年中の方が今年初めての申告となります。転居日が21年中になっている方は、21年年末残高証明書と21年源泉徴収表があれば、21年分から還付申告できます。
ただし、住民票の転居日が21年中でも、実際の入居は22年になってからという方は、入居日を22年の日付にすれば22年所得から10年間控除を受けられます。
☆土地の売買契約書(コピー)
借入金に土地購入資金を含む方(借入金が家屋の建築費用より大きい額の方)は、添付します。
これで、土地の取得対価の額の確認をします。必ず印紙が貼ってあるものでなければなりません。
☆家屋の請負契約書(コピー)
建売の場合は売買契約書。これも印紙が貼ってあるものでなければなりません。
文面が「正副2通を作成し」となっていれば、施主・買主も自分で印紙を買って貼る必要があります。
「1通を作成し、甲が原本を、乙がその写しを保管する。」なら建築会社が貼ったもののコピーで大丈夫です。
これで建物の取得対価の額を確認します。
☆土地の登記事項証明書(原本)
法務局で1筆 1,000円で発行してもらいます。薄緑色の書類で法務局の登記官名で発行されています。
ただし、銀行の借入の際、原本を提出しているはずです。名義が変わってさえいれば、いつ発行されたものでも構いませんので確認してみましょう。
私の場合、銀行が融資手続き完了後に原本を返却してくれたのでラッキーでした。
また、不動産取得税の減額手続きのときに、法務局から発行してもらっているかもしれません。その際、県への提出がコピーなら原本が残っているはずです。
コピーは不可、登記識別情報でも不可です。
☆家屋の登記事項証明書(原本)
土地と同じです。1通1,000円です。
なお、長期優良住宅の特例控除を受けるには、以下の書類が追加で必要になります。
☆長期優良住宅建築等計画の認定通知書の写し
☆住宅用家屋証明書若しくはその写し又は認定長期優良住宅建築証明書
長期優良住宅の申告に必要な書類は、こちらの記事で詳しく説明しています。
→ 住宅用家屋証明と認定長期優良住宅建築証明書とは
次回は、確定申告書の作成要領についてお話しします。
【関連記事】
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2 住宅ローン控除をする確定申告の時期と必要書類
【申告の時期】
住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)は、所得税の税額から住宅ローンの年末融資残高の1%相当額が控除される制度です。
対象となる所得は、新築住宅などに居住を開始した年の所得になります。
ですから、今年初めて住宅ローン控除の申告をするのは、平成22年中に入居された方ということになりますが、住宅ローンの融資実行日との関係で申告の時期を表にまとめましたので参考にしてください。

今年、所得税の申告をされる方は2月16日(水)~3月15日(火)が申告期間となっていますが、サラリーマンで源泉徴収されている方の還付申告はこの期間に縛られません。
1月中でも税務所で申告はできますが、2月1日頃からオープンする確定申告会場が各地にあると思いますので、会場へ行かれるのであれば2月1日から2月15日までが割と空いていて狙い目ということになります。
なお、平成22年入居者が所得税で控除しきれなかった分を住民税で控除してもらう場合でも、税務署へ申告することにより市町村へはこのデータが送付されますので、市町村へ別途、申告する必要はありません。
18年以前入居者は、これまで毎年、市町村へ住民税控除の申告をしていましたが、昨年からこれも必要ないこととなりました。
19年・20年入居者には住民税からの控除はありませんが、その代替として控除期間15年の選択制がありました。
【申告書の作成と提出方法】
申告書の作成は、国税庁のホームページ 平成22年分確定申告書等作成コーナー で作成するのが、手間もかからず便利です。
操作の手引きは → all aboutネットで簡単!住宅ローン控除申告書がわかりやすいと思います。
提出の方法は、・電子申告で送る方法 ・相談センター(又は税務署)へ持参する方法 ・作成した申告書と添付書類を郵送する方法
があります。
サラリーマンの方は、還付申告のみという方がほとんどでしょうから、ネットの国税庁の作成コーナーで申告書を作成し、郵送または持参というのが時間短縮できていいと思います。
事業主の方が電子申告をするためには、市町村で住基カード、電子証明書を発行してもらい、カードリーダーで読み込み、申告書を送信することとなります。
初めて電子申告する方は、1回限り電子証明書等特別控除を受けることができます。税額で5,000円の控除ですが、市役所の住基カード等の発行に1,000円、カードリーダーがamzonで購入して2,000円ほどかかります。
個人事業主などで毎年、確定申告をされる方には、自宅から申告できるので大変、便利だと思います。
RW-5100 ICカードリーダライタ e-TAX対応
*ISO規格の接触型ICカードに対応したモデルです。市町村によっては、住基カードが接触型ICカードでないところも一部あるようですので、念のため市町村へ確認されることをお勧めします。
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電子申告された方には、提出の省略が許される証明書類もありますが、住宅ローン控除の証明書類はすべて提出が義務づけられていますので、電子申告した場合でも証明書類は郵送する必要があります。
なお、直接、税務署に相談されたい方は、申告期間中、相談センターが設置されている地域では、税務署での相談は受け付けないのが一般的ですから注意が必要です。
次に申告に必要な書類を説明します。
【申告に必要な書類】
☆源泉徴収表(原本)
サラリーマン(給与所得者)の方は会社からの配布がそろそろあるはずです。
☆住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書(原本)
金融機関から送られてきます。銀行に手続きがされていれば既に届いている頃です。
まだ、届いていない方は確認をしてみましょう。(返済予定表ではダメです。)
☆住民票(本人分、原本)
「住民票の写し」とあるのは、市町村が発行してくれるのが住民票の写しですから,その原本という意味です。
要件を確認するためには、今年の1月以降に発行されたものということになります。
転居日(転入日)が、22年中の方が今年初めての申告となります。転居日が21年中になっている方は、21年年末残高証明書と21年源泉徴収表があれば、21年分から還付申告できます。
ただし、住民票の転居日が21年中でも、実際の入居は22年になってからという方は、入居日を22年の日付にすれば22年所得から10年間控除を受けられます。
☆土地の売買契約書(コピー)
借入金に土地購入資金を含む方(借入金が家屋の建築費用より大きい額の方)は、添付します。
これで、土地の取得対価の額の確認をします。必ず印紙が貼ってあるものでなければなりません。
☆家屋の請負契約書(コピー)
建売の場合は売買契約書。これも印紙が貼ってあるものでなければなりません。
文面が「正副2通を作成し」となっていれば、施主・買主も自分で印紙を買って貼る必要があります。
「1通を作成し、甲が原本を、乙がその写しを保管する。」なら建築会社が貼ったもののコピーで大丈夫です。
これで建物の取得対価の額を確認します。
☆土地の登記事項証明書(原本)
法務局で1筆 1,000円で発行してもらいます。薄緑色の書類で法務局の登記官名で発行されています。
ただし、銀行の借入の際、原本を提出しているはずです。名義が変わってさえいれば、いつ発行されたものでも構いませんので確認してみましょう。
私の場合、銀行が融資手続き完了後に原本を返却してくれたのでラッキーでした。
また、不動産取得税の減額手続きのときに、法務局から発行してもらっているかもしれません。その際、県への提出がコピーなら原本が残っているはずです。
コピーは不可、登記識別情報でも不可です。
☆家屋の登記事項証明書(原本)
土地と同じです。1通1,000円です。
なお、長期優良住宅の特例控除を受けるには、以下の書類が追加で必要になります。
☆長期優良住宅建築等計画の認定通知書の写し
☆住宅用家屋証明書若しくはその写し又は認定長期優良住宅建築証明書
長期優良住宅の申告に必要な書類は、こちらの記事で詳しく説明しています。
→ 住宅用家屋証明と認定長期優良住宅建築証明書とは
次回は、確定申告書の作成要領についてお話しします。
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