Q 国税庁の確定申告コーナーで住宅ローン控除の申告書を作成しました。
住宅借入金等特別控除額が258,000円
還付額は78,000円と計算されました。
この額は、源泉徴収票に書かれていた源泉徴収税額と同じです。
所得税で控除しきれなかった額は、住民税で還付されますか?
還付される場合は、そのためには何か手続きが必要ですか?
A 住民税での住宅ローン減税は、所得税で控除しきれなかった額を住宅ローン控除前の所得税額か97,500円のいずれか小さい額を上限として、翌年度の住民税から減額される制度です。
質問者の場合は、258,000円-78,000円=180,000円が所得頴で控除しきれなっかった額ですが、住宅ローン控除前の所得税額が78,000円ですからこの78,000円が翌年度の住民税から減額されます。
22年入居者の場合は、23年の2月から3月に確定申告を行いますが、そこで控除しきれなった額が23年度の住民税から減額されますので、サラリーマンである質問者の場合、23年の6月給与天引き分から1年かけて78,000円が減額されることとなります。
確定申告のデータが市町村へ送られますので、申告等の手続きは必要ありませんが、還付ではありませんので期待しすぎないようにしましょう。
なお、平成11年から平成18年までの間に入居した方で住宅ローン控除を受けていた方についても、市への申告は不要になりました。
ただし、退職所得・山林所得を有する方、所得税において平均課税の適用を受けている方は、市町村へ申告した方が有利になる場合もありますので、該当する方は市町村へ相談してみてください。
詳細は総務省のHP
→ 新築・購入等で住宅ローンを組む方・組んでいる方へhttp://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/090929.html
【関連記事】
2010年(平成22年)入居者のための確定申告、住宅ローン控除の説明INDEX
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質問者の場合は、258,000円-78,000円=180,000円が所得頴で控除しきれなっかった額ですが、住宅ローン控除前の所得税額が78,000円ですからこの78,000円が翌年度の住民税から減額されます。
22年入居者の場合は、23年の2月から3月に確定申告を行いますが、そこで控除しきれなった額が23年度の住民税から減額されますので、サラリーマンである質問者の場合、23年の6月給与天引き分から1年かけて78,000円が減額されることとなります。
確定申告のデータが市町村へ送られますので、申告等の手続きは必要ありませんが、還付ではありませんので期待しすぎないようにしましょう。
なお、平成11年から平成18年までの間に入居した方で住宅ローン控除を受けていた方についても、市への申告は不要になりました。
ただし、退職所得・山林所得を有する方、所得税において平均課税の適用を受けている方は、市町村へ申告した方が有利になる場合もありますので、該当する方は市町村へ相談してみてください。
詳細は総務省のHP
→ 新築・購入等で住宅ローンを組む方・組んでいる方へhttp://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/090929.html
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