育児休業給付についてお知らせ 

育児休業給付の給付率が改定されています。
給付率を休業前賃金の40%から
50%に上がりました
これは平成19年3月31日以降に職場復帰された方から
平成22年3月31日までに育児休業を開始された方までが対象になります

改定前 

休業期間中 30%
職場復帰後6ヶ月 10%





改定後 

休業期間中 30%
職場復帰後6ヵ月 20%
育児休業給付の支給を受けた期間は、基本手当の算定基礎期間から除外されます
(※ 平成19年10月1日以降に育児休業を開始された方に適用されます)
復帰後も仕事を続けたい
という方には朗報です
労働者の方には、ぜひ活用して頂きたい制度です。
育児休業制度とは?
育児休業制度とは、出産・育児で仕事ができない期間に、
一定の所得を保証する、育児と仕事を両立する人を支援するものです
期間は子供が1歳に達するまで(一定の場合は1歳6ヶ月)の間となっています。
詳しくは都道府県労働局職業安定部
またはお近くの公共職業安定所(ハローワーク)にてお尋ね下さい

厚生労働省ホームページ
宮崎労働局ホームページ

小林商工会議所ホームページ
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育児休業給付の給付率が改定されています。
給付率を休業前賃金の40%から


これは平成19年3月31日以降に職場復帰された方から
平成22年3月31日までに育児休業を開始された方までが対象になります





休業期間中 30%









休業期間中 30%

育児休業給付の支給を受けた期間は、基本手当の算定基礎期間から除外されます

(※ 平成19年10月1日以降に育児休業を開始された方に適用されます)
復帰後も仕事を続けたい


労働者の方には、ぜひ活用して頂きたい制度です。

育児休業制度とは、出産・育児で仕事ができない期間に、
一定の所得を保証する、育児と仕事を両立する人を支援するものです

期間は子供が1歳に達するまで(一定の場合は1歳6ヶ月)の間となっています。
詳しくは都道府県労働局職業安定部
またはお近くの公共職業安定所(ハローワーク)にてお尋ね下さい


厚生労働省ホームページ
宮崎労働局ホームページ

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