~ 事業主のみなさまへお知らせ ~ 
外国人の雇用ルールを適正に守っていますか?
雇い入れや離職の際の届出と適切な雇用管理は事業主の義務です
平成19年10月1日施行の改正雇用対策法の可決・成立により
外国人が在留資格の範囲内で、その能力を有効発揮しながら
適正に就労できるよう、外国人雇用に関する基本ルールを整備しました
~ その1 ~
外国人労働者を雇用する場合は氏名・在留資格等を
公共職業安定所(ハローワーク)への届出が必要になります
届出の方法は2通りあります。
公共職業安定所(ハローワーク)窓口への届出
インターネットサービスからの届出
(

https://gaikokujin.hellowork.go.jp/gkjgs/index.jsp)
必要書類は、下記の書類が必要になりますが、
詳しくは各公共職業安定所(ハローワーク)へおたずね下さい
外国人登録証明書
パスポート(見開き(本人写真が掲載されているページ)
上陸許可証が掲載されているページ)
雇用契約書
~ その2 ~
外国人労働者の雇用管理の改善等が事業主の努力義務となりました
今現在も外国人を「安い労働力」としている実態が一部で指摘されています

しかし、労働基準法や健康保険法などで国籍を問わず、
外国人にも等しく適用され、労働条件面も国籍による差別も禁止です

また、留学生などの「専門的・技術的分野」の外国人労働者は、
企業の人事管理等の改善を図ることで、その就業を促進し、
我が国の企業の活性化・国際化を担う人材になることが期待されています

外国人の方々が安心して働き、社会に貢献していただく為にも
事業主の方々には外国人労働者の雇用管理の改善に向けて
ご理解とご協力をお願い致します
~ その3 ~
外国人雇用状況の届出をすることで、不法就労の防止につながります
外国人労働者の雇用届出に当たり事業主の方が、
在留資格を確認することにより、不法就労の防止が図られます。
お問合せ・ご相談には、最寄りの都道府県労働局または
ハローワーク(公共職業安定所)までご連絡頂ける様お願いします



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