一人親方労災
おはようございます。
大和事務所の安田です。
今日は「足場の組み立て等作業主任者」の資格についてです。
足場の組立て等作業主任者(あしばのくみたてとうさぎょうしゅにんしゃ)は、労働安全衛生法に定められた作業主任者(国家資格)のひとつであり、足場の組立て等作業主任者技能講習を修了した者の中から事業者により選任される。
なお、事業者によって選任されていない者は「足場の組立て等作業主任者技能講習修了」をした者であり、「足場の組立て等作業主任者」を名乗ることはできない。
また、主任者となるための技能講習を修了した者すなわち資格取得者のこと、あるいは資格そのものを指すこともある。
この資格があると・・・
つり足場、張出し足場又は高さが5m以上の構造の足場の組立て、解体又は変更の作業を行う場合において労働災害の防止などを行うことができます。
つまり、事業者は、つり足場(コンドラのつり足場を除く)、張り出し足場または高さが五メートル以上の構造の足場の組み立て、解体または変更の作業については、足場の組み立て等作業主任者技能講習を修了した者のうちから、足場の組み立て等作業主任者を選任しなければならないのですから、その時にこの資格が使えます。
受験資格は・・・
●足場の組立て、解体又は変更に関する作業に3年以上従事した経験を有する者
●学校教育法による大学、高等専門学校又は高等学校において土木、建築又は造船に関する学科を専攻して卒業した者で、その後2年以上足場の組立て、解体又は変更に関する作業に従事した経験を有するもの
●その他厚生労働大臣が定める者
講習科目は・・・
1.足場の組立、解体、変更等に関する知識
2.工事用設備、機械、器具、作業環境等に関する知識
3.作業者に対する教育等に関する知識
4.関係法令
5.修了試験
神奈川での技能講習は・・・
(公社)神奈川労働安全衛生協会
建設業労働災害防止協会 神奈川支部
(株)IHI技術教習所 神奈川センター
キャタピラー教習所(株) 相模教習センター
(社)日本鳶工業連合会
職業訓練法人神奈川県建設技術センター
産業技術安全センター
住建センター(株)
大工、型枠大工、鉄筋、塗装、タイル、サッシ、左官、防水工の方々はこの資格を考えてみませんか?
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