ぶろぐ

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下請代金の支払期日

2007年12月17日 | 元請(工事発注)と下請(受注者)のルール
 元請負人は、注文者から請負代金の出来高払い又は竣工払いを受けたときは、その支払の対象となった工事を施工した下請負人に対して、相当する下請代金を1ヵ月以内に支払わなければならない。

 下請代金の支払は、出来高払い又は竣工払いいずれの場合においても、できる限り早く行なうことが重要です。

 下請契約における元請負人の経済的事情により、注文者から支払われた工事代金を下請負人への支払にあてることなく他に転用して下請負人を不当に圧迫するような不公正な取引を排除するため、このようなルールが設けられています。

(『わかりやすい建設業の元請・下請ルール』財団法人建設業適正取引推進機構)

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