熊本の暗記王

熊本の暗記王が書いた黄金の暗記法は単語から長文まであらゆるジャンルの暗記を叶える日本唯一の暗記法です

憲法全条文を暗記しました(2)

2020-06-05 22:19:31 | 日記
憲法を暗記して思うこと(2)
この憲法では基本的人権の主体を「国民は」と「何人も」と二通りの呼び方をしています。この憲法は天皇を「象徴」と呼んで日本国民とは区別して、特別の人間としています。何人とは「いかなる人」という意味なので天皇も含みます。国民には「11条:国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない」により基本的人権が与えられていますが天皇にはそれはありません。しかし天皇は外国に移住することはできるのです。それは「22条2:何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない」からです。その権利は「99条:天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ」ので誰も反対することはできません。不思議なのはなぜ22条2の主語を「国民は」でなく「何人も」にしたのかです。


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