熊本の暗記王

熊本の暗記王が書いた黄金の暗記法は単語から長文まであらゆるジャンルの暗記を叶える日本唯一の暗記法です

憲法全条文を暗記しました(8)

2020-06-14 21:44:38 | 日記
憲法を暗記して思うこと(8)
前々回、この憲法では日本人は①天皇、②公務員グループ(国務大臣、国会議員、裁判官、その他の公務員)及び③その他の国民、に分類されていると書きました。この中で一番可哀そうなのは前にも言いましたが天皇です。基本的人権が無く、国民のために死ぬまで働かされるからです。一番得しているのは公務員グループ、中でも裁判官。代表的なのが第79条6 「最高裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。」及び第80条2 「下級裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。」本来ならここの条文は「裁判官は最高の見識をもっていると認められるものでなければならない」とでもすべきところを自己の報酬をしかも在任中減額することができないとは呆れる。しかも裁判官の仕事は楽なものだ。76条3「すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。」のように自分の良心に従うだけでいいのだからだれでもできる。しかも78条「裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免されない。裁判官の懲戒処分は、行政機関がこれを行ふことはできない。」から、基本誰からも文句は言われない。
さらに第79条6、第80条2の条文は憲法98条「この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。」及び99条「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。」でがっちり守られている。
裁判官がこうだから、国会議員も負けじと49条「両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。」と書く。その他の公務員も後に続けとばかりに手厚い報酬と法外な退職金を受け取る。
さらに公務員グループはこの美味しい憲法の改正には非常に高いハードルを仕掛ける。96条「この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。」法律であれば原則各議院の出席議員の過半数で決まるところを各議院の総議員の三分の二以上の賛成を得なければ決まらないとする。正に公務員天国だ。


憲法全条文を暗記しました(7)

2020-06-13 21:27:14 | 日記
憲法を暗記して思うこと(7)
 この憲法では「96条2 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。」と言う。天皇による「憲法改正の公布」は第7条の一号から十号まである「国事に関する行為」の中の一つであるが、なぜ憲法改正だけが国民の名で公布されるのか分からない。第5条には「皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。」のように、「国事に関する行為」は天皇の名で行なわれるのが決まりのはず。国民の名とはなんだろう。確か天皇には姓はないと聞いていたが、千代田区役所に登録された名前があるのだろうか。

憲法全条文を暗記しました(6)

2020-06-12 22:18:08 | 憲法
憲法を暗記して思うこと(6)
この憲法では「地位」という言葉が第1条と103条の2カ所で使われている。第1条では天皇と国民を区別する言葉として、103条では公務員グループ(国務大臣、国会議員、裁判官、その他の公務員)をその他の国民と区別する言葉として使われていると思う。
 「99条:天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ」と言う。天皇及び公務員グループはこの憲法を尊重、擁護する義務があるがその他の国民にはその必要はないとはどういうことだろう。この憲法では、その他の国民に関係する部分は第2章「戦争の放棄」、第8章「地方自治」は別にして第3章「国民の権利及び義務」が主でありその他の章は天皇と公務員グループの職務に係わることであるからであろう。
 この憲法において天皇が日本国民になるときがある。「96条2 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。」と言う。天皇に国民の名があるとは知らなかったが、それにしてもなぜ国民の名で公布する必要があるのだろうか。


憲法全条文を暗記しました(5)

2020-06-11 00:03:44 | 日記
憲法を暗記して思うこと(5)
  この憲法全条文を暗記して第一に思ったのは「天皇が可哀そう」ということです。
この憲法はまるで天皇を懲らしめるためにあるようです。
この憲法は天皇を「象徴」と呼んで日本国民とは区別しています。
国民には「11条:国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない」により
基本的人権が与えられるが天皇にはそれはない。
天皇には自由や権利が与えられず、あるのは「99条:天皇又は摂政及び
国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する
義務を負ふ」また、「7条:天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、
左の国事に関する行為を行ふ。」のように国民のために働く義務だけです。
国民のために憲法で定められた沢山の仕事を不平不満も言えず死ぬまで
させられる。第98条に至っては自由意志を持てない現在の天皇が詔勅など
出せる筈もないのに、詔勅がこの憲法の条規に反する場合はその効力を
有しないなどと言う。天皇に関する条文はもっと配慮されるべきだと思う。

憲法全条文を暗記しました(4)

2020-06-09 23:43:54 | 日記
憲法を暗記して思うこと(4)
熊本に住んでいると赤ちゃんポストのニュースを目にすることがある。
赤ちゃんポストとは、様々な事情で育てられない赤ちゃんを親が匿名で預けることができる窓口のことで、日本では唯一熊本市の慈恵病院に設置された「こうのとりのゆりかご」だけだそうです。
設置された目的は、育児に行き詰った親による虐待や育児放棄を防ぐため、また、望まれない子どもの殺害や中絶を防ぐためだそうです。
憲法「第11条:国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。」により、たとえ望まれなくても新しい命が宿ったら「将来の国民」にあたるので基本的人権を与えられなければならない。驚くべきことはこのような施設が日本には1つの民間病院にしかないことです。憲法に寄り添っていない状態と言える。ドイツで100箇所以上あるという。日本の政治家は憲法をよく知らないのではないかと疑う。アベノマスクに450億円以上の大金を使う、村井杏里議員に1億5千万円の選挙資金を渡す、国会議員が320万円のボーナスを貰うなど政治家のすることは目に余る。とても民度が高いとは思えない。「15条2:すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。」政治家は「すべて公務員」には含まれていないとでも思っているのだろうか。もしそうならこの条文は「すべて公務員及び政治家は」と改正すべきである。政治家には憲法の完全暗記をして欲しい。