熊本の暗記王

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憲法全条文を暗記しました(5)

2020-06-11 00:03:44 | 日記
憲法を暗記して思うこと(5)
  この憲法全条文を暗記して第一に思ったのは「天皇が可哀そう」ということです。
この憲法はまるで天皇を懲らしめるためにあるようです。
この憲法は天皇を「象徴」と呼んで日本国民とは区別しています。
国民には「11条:国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない」により
基本的人権が与えられるが天皇にはそれはない。
天皇には自由や権利が与えられず、あるのは「99条:天皇又は摂政及び
国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する
義務を負ふ」また、「7条:天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、
左の国事に関する行為を行ふ。」のように国民のために働く義務だけです。
国民のために憲法で定められた沢山の仕事を不平不満も言えず死ぬまで
させられる。第98条に至っては自由意志を持てない現在の天皇が詔勅など
出せる筈もないのに、詔勅がこの憲法の条規に反する場合はその効力を
有しないなどと言う。天皇に関する条文はもっと配慮されるべきだと思う。


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