熊本の暗記王

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「国民の三大義務」暗唱名人

2017-06-14 15:12:15 | 歴史
「国民の三大義務」暗唱名人


第二十七条1項 (勤労の義務)
すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。

この文は変です。働く義務を負うのが全ての国民となると、赤ちゃんや子供、死にそうな病人、老人も含むことになります。
日本国憲法は全体的に見直す必要があると思います。