きたしろ照二郎の活動記録

きたしろ照二郎の政治活動を支援するブログです。 千代田区に起きている諸問題を取り上げ出来るだけの情報を載せます。

千代田区特別職員報酬審議会 傍聴 2015.12.11 各新聞

2015-12-12 08:24:42 | 千代田区の話

 昨日(12/11)の 東京新聞・朝日新聞・毎日新聞・読売新聞の各社が12月10日の千代田区特別職員報酬審議会の記事が載りました、会長は「議員を性善説」で捉え、「政務活動費は議員活動との境目が曖昧?(按分比例を使うことが出来ます)で使いにくい? 領収書が有れば許されるのか(領収書の詳細と完全公開をすれば使途が分かる)とかの主張が有るようで、記者会見では「政務活動費」の立法趣旨を明確には答えておりませんが。

 杉並区の区議は切手だけの支出で 129 万円が有った様で返還をした様です、杉並区の方が聞いたら会長の教え子の様です。

 

 

 第5条 政務活動費は、会派が行う調査研究、研修、広報、広聴、住民相談、要請、陳情、各種会議への参加等区政の課題及び区民の意思を把握し、区政に反映させる活動その他住民福祉の増進を図るために必要な活動

 (次項において「政務活動」という。)に要する経費に対して交付する
 2 政務活動費は、別表で定める政務活動に要する経費に充てるものとする。
 
 別表(第5条関係)
 
     

費目

使途内容

使途禁止事項

人件費

政務活動を補佐し、又は補助するための人的経費

家族又は日常的な事務員の雇用

会議費

政務活動のために必要な外部折衝に係る経費又は会費(このうち飲食費は、正当な理由があると認められる場合を除き、1人5,000円以内とする。)

政党のパーティー又は飲食を主目的とした会議

視察・研修費

視察、研修会又は報告会に係る経費(講師又は協力者への謝礼を含む。)

所属政党の研修会又は大会

通信費

1 会派に関するもの

固定電話、携帯電話、ファクシミリ、インターネット、郵便、宅配便等に係る経費

2 議員に関するもの

2回線以上保有する固定電話のうち、議員活動専用に使用する旨を議長に届け出ている1回線に係る経費及びインターネットに係る経費

  

交通費

タクシー料金、バス運賃、鉄道運賃、航空運賃等の移動に係る経費

自家用車のガソリン代、有料道路利用料又は駐車料金

印刷費

政務活動報告書その他政務活動に必要な資料の複写又は印刷に係る経費

  

消耗品費

文房具、コピー用紙、インク、トナー、電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録媒体をいう。以下同じ。)等の消耗する物品に係る経費

  

備品費

パソコン、プリンター、ファクシミリ、カメラ、事務機器等で1物品が100,000円以上のものの購入に係る経費

  

図書・資料費

新聞、書籍、資料、電磁的記録媒体等の購入に係る経費

所属政党が発行する新聞

レンタル・リース費

レンタル又はリース契約により物品を一定期間賃借するための経費

日常的に使用する自動車、バイク等

課題別経費

会派が個々具体的な課題解決に向け調査し、又は研究するための経費(この表に規定する費目及び使途内容に基づく経費に限る。)

  

他の項目に属さない経費

上記以外の経費で政務活動に必要な経費

  

 
 政務活動であって政治活動には使えません。
 
 
 
 ですから使う目的が違うので「各会派」に支給されるのです。(一人会派のあり)出納責任者を決めなけらば成りません、個人の議員の活動にでは無いのです、2/3は個々の議員の活動に使われている実情? 
 
 この問題は目的が明確に解らない点です、当然区民からは問題にされるでしょう、また性格の違う「政務活動費」と「報酬」をこの審議会で取り扱えるのか?の疑問には区長は要請した「書類もあります」と事務局は言ってますが、議事録の何処にも無いし、資料にも見当たりません。
 
 首長の任期が長期に成ると色々な弊害が出てきて、区職員も大変ですな! 
 
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