犯罪被害者の保護
児童虐待防止法
2004年に改正され、通告の対象を「児童虐待を受けた児童」から「児童虐待を受けたと思われる児童」に拡大されました。
対象となる行為は、暴行・わいせつな行為・ネグレクト(養育放棄)などがあり、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所が担当しています。又、学校、児童福祉施設、病院の教員・職員・医師などが早期発見をするよう努力義務を課しています。
児童虐待があると思われる場合は、児童相談所などの担当者が立ち入り調査をすることができます。
DV防止法
正式名称を「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」といい、2004年に改正が行われました。
主な改正内容は、保護命令となる範囲の拡大です。
元配偶者も保護命令の対象となります。
子への接近禁止も保護命令の内容となります。
身体的な暴力だけではなく、言葉・脅しによる精神的な暴力も、配偶者からの暴力に含まれます。
犯罪被害者保護法
正式名称を「犯罪被害者等の保護を図るための刑事手続きに付随する措置に関する法律」といい、被害者等が優先的に裁判を傍聴できたり、民事訴訟を起こす際等には、判決確定前でも公判記録の閲覧・複写を認めています。
犯罪被害者等基本法
犯罪被害者等の保護・救済・支援の施策を総合的に策定・実施するために定められました。
具体的には、公共機関の相談体制の充実、損害賠償請求手続きの援助、給付金の充実、保健医療サービスおよび福祉サービスの提供、被害者の安全の確保及び犯罪により今までの住所に住む事が難しくなった場合の支援、雇用の安定などが定められています。
犯罪被害者等給付金支給法
2001年に改正され、給付金額が引き上げられ、又障害給付金が幅広く支給されるようになりました。
刑事訴訟法
2000年に改正され、被害者等が希望すれば、裁判での意見陳述が可能となりました。