不法行為法の続きです。
今回は、違法性阻却事由です。
違法性阻却事由というのは、
不法行為が行われても、違法性阻却事由に該当すれば
例外的に免責となるという事由です。
それに該当するものとして
まず最初にあげられるのが
責任能力ですね。
責任を弁識する能力のない者が行った行為は
賠償責任を負わないとされています。
民法712条、713条で規定されています。
次に出てくるの . . . 本文を読む
不法行為法の続きです。
不法行為法では、直接の加害者でなくても一定の者について責任を規定しています。
具体的には
使用者責任(民法715条)
注文者責任(民法716条)
公共団体の責任(国賠法1条)
工作物責任(民法717条)
動物保有者責任(民法718条)
営造物責任(国賠法2条)
自動車運行供用者責任(自賠法3条)
製造物責任(製造物責任法3条)
などがあります。
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今、読んでいる本です。
「不法行為法」 窪田充見著 有斐閣
最近、有斐閣の本に縁があります。
不法行為法と聞いて、行政書士試験の受験生の方は
あれっ? そんな法律あったっけと思うでしょう。
当然です。 こんな名前の法律はありません。
不法行為法とは、民法第709条から第724条までの
第5章 不法行為 を中心として、その他個別法(たとえば著作権法、少年法)に
定められている規定 . . . 本文を読む
行政書士の仕事とは、直接関係ないのですが
来年度の町内会の廃棄物減量等推進員をする事になりました。
厳密には町内会とは別組織となるのですが、
地域に密着した行政書士を目指して
少しは、地域のお役に立とうと思っています。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第5条の8
1、市町村は、社会的信望があり、かつ、一般廃棄物の適正な処理に熱意と識見を有する者のうちから、廃棄物減量等推進員を委嘱する . . . 本文を読む
今回は、昭和34年夏の江ノ島の風景です。
私が1歳の時に、家族で来たみたいなのですが
もちろん全然記憶がありません。
さすがにこの時代でも、人出はすごいですね。
サザンよりはるか昔の湘南物語です・・・
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士業の仕事に限らず、タスクリストの優先順位はとても大切ですね。
一日に処理できる量が10だとして、抱えている仕事が12あれば
どれから着手し、どこまでを処理するか。
後回しにしている仕事は、いつやるのか。
ほっぽりぱなしにしていると、当然クレームを頂戴します。
その辺の、仕事の回し方が大切ですね。
朝、起きてすこしのんびりしながら、今日やる仕事と順番を決める。
それがスパっと決まれ . . . 本文を読む
皆さんが行政書士事務所のホームページを見ると
必ずと言っていいほど、この第12条による守秘義務の事が書かれています。
(私のホームページでも同じですが・・)
すごく当り前の事ですが、私は実はこの守秘義務こそ
プロフェッショナルとアマチュアの決定的な違いだと考えています。
世の中には、一般の方でも法律にとても詳しい方がいます。
会社で法務を担当している方、司法試験を目指している受験 . . . 本文を読む
私の座右の書に、井上靖先生の「孔子」があります。
いまの時代ではピンとこない部分もありますが、
孔子の「論語」の中で、孔子の言葉が今でも生きている事に納得する
一言があります。
「この乱れに乱れた世から眼をほかに逸らしてはいけない。
どんなことがあっても、人間が生きひしめいているこの現世から
足を外してはいけない。
そうではないか、この人と呼ばれている輩と共に生きるのではなくて . . . 本文を読む
4大公害事件のあと、昭和45年になると、
産業の発展に伴い、新しい形の公害が発生するようになりました。
すなわち
福島県磐梯町・東京都府中市のカドミウム汚染米
東京都杉並区等での光化学スモッグ事件
東京都新宿区の鉛公害事件
田子の浦のヘドロ事件
などです。
これを受けて、同年の第64臨時国会は公害国会と呼ばれるほど
公害対策について、さまざまな法律の制定・改正が行われました。
前回 . . . 本文を読む