余命三年時事日記さんのブログです
http://yh649490005.xsrv.jp/public_html/2017/06/16/1677-%e5%85%b1%e8%ac%80%e7%bd%aa%e6%88%90%e7%ab%8b%ef%bc%92/
引用
告発事案では弁護士の虚偽申告はともかく、横浜地裁の裁判官や川崎市長に罪が問えるかという疑問が寄せられている。一般的に公務員の手厚い身分保障は、法で与えられた職責を法に基づいて執行する行為を前提として規定されている。したがって、裁判所の決定書の理由にある蓋然性とか、福田川崎市長の蓋然性に基づく処分というものは明らかに憲法違反であり越権行為の範疇ではない。要するに、これは単純な犯罪行為であるから当然訴追の対象である。
司法官も法に基づき職務を執行する場合に個人責任を問われることはないのだが、川崎デモの関係だけでなく、外患罪を前提とした一連の告発の対応における検察組織と検察官の責任問題が大きく浮上してきた。
法は「誰でも犯罪があると思量するときは告発ができる」と国民の権利を保障している。
その権利の行使に対して、関係機関である警察や検察は法に基づいた対応をしなければならない義務がある。
ところが第四次告発までの返戻処分を勘案すると、PDFで示したように対応は様々だ。
この対応について、公務員の職責という切り口で考察すると法的に看過できない対応をしていることがわかってくる。
1.公印のない返戻処分。
1.返戻理由。
1.直告をはじめすべての対応。
東京地検は「公印のない文書は公文書ではない」と明言している。当たり前の話である。「法的効力はない」というのも常識的にもその通りであろう。しかし第三次告発までの東京地検の返戻文書には公印のかけらもなかった。
法は「日本国民は犯罪の疑いがあると思量するときは誰でも告発ができる」と規定している。通報や申告、告発は疑いがあると思量するときは誰でも無条件でその権利を行使できることを保障しているのである。文書でなく口頭でもいいし、犯罪事実のかけらしかない情報でもいいのである。また匿名であっても受け付ける義務がある。
全国地検のうち16の地検が公印のない返戻をしているが、この告発は酔っ払いがくだを巻いていいかげんな告発をしているのではない。日本国民それぞれが住所氏名を明らかにして捜査の開始と処罰を促しているのである。法に基づく処理であれば、当然、担当者、担当部署、そしていかなる法に基づく処分であるかを明示し、公印を押印して返戻すべきであろう。
直告への対応も既報の通り異常なものであった。
このような処理は職責を果たしているとは言えず、法に基づかない処分をした者に公務員としての身分保障などあり得ない。ただの犯罪者として告発することになる。
また公印が押印されていても、返戻理由にいつ、どこで、誰が等を証明、疎明云々とは確信的欺瞞で憲法のどこにもそんなことは記されていない。外患罪が前提の告発についても政府見解を無視したもので、そもそも地検レベルで判断できるものではない。
有事対外存立法である外患罪告発は大きく国益に関する事案であり、越権でかたづけるわけにはいかないのである。先般、竹島で韓国軍軍事演習が行われた。国民の95%が嫌韓意識を持つという状況ではこの事態を間違っても紛争なき友好関係にあるとは言えないだろう。地検は少なくとも外患罪が適用下にあることは否定できまい。
しかるに、第四次告発まで1件の受理もなく起訴もない。第五次告発の返戻を待って再告発、検察官適格審査会、法相への要望、安倍総理への指揮権発動要請という流れになるだろう。昨年6月5日川崎デモ参加者原告団の動きも活発で、第五次告発とコラボとなっている。当事者であるから民事も刑事も告訴となるが、これもこの流れとなりそうだ。
ちなみにこの川崎デモについて少しばかりふれておく。余命は瀬戸氏と資料提供等で協力関係にあるのだが、行動する保守の方々とは縁がない。その唯一のつながりが五十六氏なのだが、昨年同様、「日本浄化第四弾。共産党糾弾デモ」として、今回もデモの主催者という情報が入っている。詳細は当事者から発表があると思うが、まあ今回はとんでもなくきな臭い。
昨年は「日本浄化第三弾。共産党糾弾デモ」だったのだが、在日組織である青丘社にヘイトデモとすり替えられ、在日弁護士、反日弁護士、横浜地裁判事、川崎市役所職員、川崎福田市長のねつ造コラボセットプレイで、強引に叩きつぶされた。
有田芳生、福島瑞穂、しばき隊野間易通、のりこえネット辛淑玉、崔親子、TBSに在日組織と共産党というフル動員は想定外であったため中止せざるを得なかったのである。
法治国家の警備当局には数の差をこれが民意だと馬鹿にされての臥薪嘗胆の一年がたち、また法違反の告訴の準備が整い共謀罪が成立した現在は、数には数の反カウンターまで可能となっている。どの程度の規模のデモになるかは聞いていないが、昨年のリベンジの意味合いがあるので、デモ側の動員が数百人の規模になれば衝突は必至だろう。
有田、瑞穂、野間、辛淑玉、神奈川新聞石橋等は恐ろしくて出てこれまい。
デモの実行までの具体的な手順は知らないが、とりあえず集合場所としての公園使用許可申請から実施までは同じ手順だろうから、在日や反日勢力、特に共産党や川崎市の行政が昨年と同様に弁護士を立てて公園の使用や立ち入りの制限などの仮処分の申請をし、地裁が蓋然性を持つとして認め、市長が蓋然性を理由として決裁するという必然の流れになるはずだが、申し立てが虚偽事実であり、裁判所の判決理由が蓋然性では話にならない。第三者としては明らかな憲法違反事案を同じ弁護士が代理人となり、再度福田市長が同じような決裁ができるのかどうか非常に興味があるところだ。
すでに関係者は第五次で川崎市の職員以外はすべて告発されているが、同じ対応は明らかな確信的重犯罪となるから、関係者はみな逃げるだろう。
青丘社は再度、ねつ造仮処分申し立てができるか?
この事案の代理人弁護士は再度代理人となる勇気があるか?
申し立てを再度同じ裁判官が受理して同じ理由で決定書が出せるか?
市の職員は同じ処分ができるか?
福田市長は同じ蓋然性を理由に決裁できるか?
デモに集合場所は必須と川崎警察は言うが中原警察は道路使用許可でOKの矛盾は?
挙げていけば切りがないほど問題が出てくる。矛盾と犯罪隠しに川崎市はアリバイ作りを始めているようだが、少なくとも2015年6月5日デモ事件からは逃げられない。
共謀罪の公布日が手続き上、確認されていないので確定ではないが、同法の附則施行日では公布後20日を経過した日とあるから7月10日前後となろう。であれば、遡及を考慮すれば共謀罪が施行されたあとの日曜日9日か16日が理想のデモの日となるが、さてどうなりますかな。
ちなみに遡及法だが、新法あるいは法改正により新たに犯罪となった事案が過去にあった場合は原則適用対象外という意味である。韓国は遡及法天国だが日本は違う。時効とは違うので注意が必要だ。
また共謀罪成立の直接的影響であるが、これは施行即、在日や反日勢力に致命傷を与えるものだ。有事外患罪、平時共謀罪である。
川崎デモ事案は施行後に同様の事案があれば、外患罪と同時に共謀罪でも告訴、告発が可能となるが、平時での適用というハードルの低さから外患罪よりは使い勝手がいい。
第五次告発でも川崎デモ関係は企業、個人あわせて18件あるが、すべてつながりがない。ところが共謀罪が適用されると芋づるが可能となる。
川崎デモ関係では公園の許可問題と川崎デモの事案があったが、有田、瑞穂、TBS、しばき隊、のりこえネットその他はデモ関係で一括り、弁護士、川崎市長、裁判官等は公園関係で一括りが可能となる。
さらに対象組織と関連のある組織の捜査も簡単に開始できるようになる。在日や反日勢力が狂ったように反対するわけだ。「146のりこえネット告発状」に資料として添付している一部を引用するが、こういう関係が一括りされ、一目瞭然となるのである。
(ここから引用)
■宇都宮健児弁護士が共同代表を勤める「のりこえねっと」が反日組織の日本基督教団の関連団体であることが判明!
ttp://www.asyura2.com/14/senkyo159/msg/102.html
宇都宮健児弁護士が共同代表を勤める「のりこえねっと」が反日組織の日本基督教団の関連団体であることが判明しました。
しばき隊の背後関係に日本基督教団があることが分かりました。
在日による過激な政治活動が日本基督教団に操られていると思われます。
■のりこえねっと共同代表
ttp://www.norikoenet.org/representative.html
石井ポンペ(原住アイヌ民族の権利を取り戻すウコチャランケの会代表)
⇒日本基督教団関係者
辛淑玉(人材育成コンサルタント)⇒日本基督教団の講師
河野義行(松本サリン事件被害者)⇒日本基督教団松本教会信者
高里鈴代(平和市民連絡会共同世話人)⇒日本基督教団西原地区信者
田中宏(一橋大学名誉教授)⇒日本基督教団の講師
北原みのり(コラムニスト・ラブピースクラブ代表)⇒東京YWCA講師
和田春樹(歴史家・東京大学名誉教授)⇒日本基督教団の講師
残りは解放同盟の関係者、全学連闘士・・・
■ヘイトスピーチに反対する市民団体の怪しい募金活動
ttp://05448081.at.webry.info/201401/article_20.html
◇「のりこえねっと」の募金先の口座は以下のとおりです
郵便振替口座:00140-2-750198(ゆうちょ銀行 019 当座0750198)
加入者名:みんなのQ
連絡先:〒105-0004 東京都港区新橋2-8-16 石田ビル5階 救援連絡センター気付
しかし、この口座は次のような活動のカンパを募る口座としても使用されています
・レイシスト(差別主義者)しばき隊弁護士費用カンパ
・9.11原発やめろデモ!!!!!弾圧救援会 支援カンパ
・各種事件支援団体・新大久保駅前弾圧救援会 支援カンパ
・日本赤軍支援団体「重信房子さんを支える会」 支援カンパ
・日本赤軍を支援する「帰国者の裁判を考える会」 支援カンパ
・9条を変えるな!百万人署名「百万人署名運動事務局」 支援カンパ
・米大使館への申し入れ行動で逮捕された2人を救援! カンパ(週刊金曜日)
・特定秘密保護法と闘い、不当に弾圧・勾留されているAさんの即時釈放と不起訴の弁護士費用カンパ
・9.11弾圧救援会 弁護士費用カンパ
・共謀罪新設反対 国際共同署名運動支援カンパ
・戦争と治安管理に反対するPINCH!支援カンパ
・メーデー救援会 支援カンパ
・3.24山谷・転び公妨弾圧カンパ
・秘密法救援会カンパ
・デモに参加しただけで罪となる「デモ罪」が警察によって“創設”されかけている 逮捕者を支援するためのカンパ
・12月13日夜の永田町に「嵐を起こせ!特定秘密保護法廃止」の大コール、公布に対し8百人、大抗議。 支援カンパ
・いよいよ本日!全国から多数の市民があつまり醜悪なレイシストどもの行動を完全に粉砕する日! 支援カンパ
・農地取り上げ反対緊急署名(引用終わり)
.....これを調べるだけですべて終了という気がするな。ご愁傷様だね。
引用以上
拡散希望します
余命三年時事日記
余命三年時事日記ハンドブック
余命三年時事日記2
余命三年時事日記外患誘致罪
余命三年時事日記共謀罪と日韓断交
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引用
告発事案では弁護士の虚偽申告はともかく、横浜地裁の裁判官や川崎市長に罪が問えるかという疑問が寄せられている。一般的に公務員の手厚い身分保障は、法で与えられた職責を法に基づいて執行する行為を前提として規定されている。したがって、裁判所の決定書の理由にある蓋然性とか、福田川崎市長の蓋然性に基づく処分というものは明らかに憲法違反であり越権行為の範疇ではない。要するに、これは単純な犯罪行為であるから当然訴追の対象である。
司法官も法に基づき職務を執行する場合に個人責任を問われることはないのだが、川崎デモの関係だけでなく、外患罪を前提とした一連の告発の対応における検察組織と検察官の責任問題が大きく浮上してきた。
法は「誰でも犯罪があると思量するときは告発ができる」と国民の権利を保障している。
その権利の行使に対して、関係機関である警察や検察は法に基づいた対応をしなければならない義務がある。
ところが第四次告発までの返戻処分を勘案すると、PDFで示したように対応は様々だ。
この対応について、公務員の職責という切り口で考察すると法的に看過できない対応をしていることがわかってくる。
1.公印のない返戻処分。
1.返戻理由。
1.直告をはじめすべての対応。
東京地検は「公印のない文書は公文書ではない」と明言している。当たり前の話である。「法的効力はない」というのも常識的にもその通りであろう。しかし第三次告発までの東京地検の返戻文書には公印のかけらもなかった。
法は「日本国民は犯罪の疑いがあると思量するときは誰でも告発ができる」と規定している。通報や申告、告発は疑いがあると思量するときは誰でも無条件でその権利を行使できることを保障しているのである。文書でなく口頭でもいいし、犯罪事実のかけらしかない情報でもいいのである。また匿名であっても受け付ける義務がある。
全国地検のうち16の地検が公印のない返戻をしているが、この告発は酔っ払いがくだを巻いていいかげんな告発をしているのではない。日本国民それぞれが住所氏名を明らかにして捜査の開始と処罰を促しているのである。法に基づく処理であれば、当然、担当者、担当部署、そしていかなる法に基づく処分であるかを明示し、公印を押印して返戻すべきであろう。
直告への対応も既報の通り異常なものであった。
このような処理は職責を果たしているとは言えず、法に基づかない処分をした者に公務員としての身分保障などあり得ない。ただの犯罪者として告発することになる。
また公印が押印されていても、返戻理由にいつ、どこで、誰が等を証明、疎明云々とは確信的欺瞞で憲法のどこにもそんなことは記されていない。外患罪が前提の告発についても政府見解を無視したもので、そもそも地検レベルで判断できるものではない。
有事対外存立法である外患罪告発は大きく国益に関する事案であり、越権でかたづけるわけにはいかないのである。先般、竹島で韓国軍軍事演習が行われた。国民の95%が嫌韓意識を持つという状況ではこの事態を間違っても紛争なき友好関係にあるとは言えないだろう。地検は少なくとも外患罪が適用下にあることは否定できまい。
しかるに、第四次告発まで1件の受理もなく起訴もない。第五次告発の返戻を待って再告発、検察官適格審査会、法相への要望、安倍総理への指揮権発動要請という流れになるだろう。昨年6月5日川崎デモ参加者原告団の動きも活発で、第五次告発とコラボとなっている。当事者であるから民事も刑事も告訴となるが、これもこの流れとなりそうだ。
ちなみにこの川崎デモについて少しばかりふれておく。余命は瀬戸氏と資料提供等で協力関係にあるのだが、行動する保守の方々とは縁がない。その唯一のつながりが五十六氏なのだが、昨年同様、「日本浄化第四弾。共産党糾弾デモ」として、今回もデモの主催者という情報が入っている。詳細は当事者から発表があると思うが、まあ今回はとんでもなくきな臭い。
昨年は「日本浄化第三弾。共産党糾弾デモ」だったのだが、在日組織である青丘社にヘイトデモとすり替えられ、在日弁護士、反日弁護士、横浜地裁判事、川崎市役所職員、川崎福田市長のねつ造コラボセットプレイで、強引に叩きつぶされた。
有田芳生、福島瑞穂、しばき隊野間易通、のりこえネット辛淑玉、崔親子、TBSに在日組織と共産党というフル動員は想定外であったため中止せざるを得なかったのである。
法治国家の警備当局には数の差をこれが民意だと馬鹿にされての臥薪嘗胆の一年がたち、また法違反の告訴の準備が整い共謀罪が成立した現在は、数には数の反カウンターまで可能となっている。どの程度の規模のデモになるかは聞いていないが、昨年のリベンジの意味合いがあるので、デモ側の動員が数百人の規模になれば衝突は必至だろう。
有田、瑞穂、野間、辛淑玉、神奈川新聞石橋等は恐ろしくて出てこれまい。
デモの実行までの具体的な手順は知らないが、とりあえず集合場所としての公園使用許可申請から実施までは同じ手順だろうから、在日や反日勢力、特に共産党や川崎市の行政が昨年と同様に弁護士を立てて公園の使用や立ち入りの制限などの仮処分の申請をし、地裁が蓋然性を持つとして認め、市長が蓋然性を理由として決裁するという必然の流れになるはずだが、申し立てが虚偽事実であり、裁判所の判決理由が蓋然性では話にならない。第三者としては明らかな憲法違反事案を同じ弁護士が代理人となり、再度福田市長が同じような決裁ができるのかどうか非常に興味があるところだ。
すでに関係者は第五次で川崎市の職員以外はすべて告発されているが、同じ対応は明らかな確信的重犯罪となるから、関係者はみな逃げるだろう。
青丘社は再度、ねつ造仮処分申し立てができるか?
この事案の代理人弁護士は再度代理人となる勇気があるか?
申し立てを再度同じ裁判官が受理して同じ理由で決定書が出せるか?
市の職員は同じ処分ができるか?
福田市長は同じ蓋然性を理由に決裁できるか?
デモに集合場所は必須と川崎警察は言うが中原警察は道路使用許可でOKの矛盾は?
挙げていけば切りがないほど問題が出てくる。矛盾と犯罪隠しに川崎市はアリバイ作りを始めているようだが、少なくとも2015年6月5日デモ事件からは逃げられない。
共謀罪の公布日が手続き上、確認されていないので確定ではないが、同法の附則施行日では公布後20日を経過した日とあるから7月10日前後となろう。であれば、遡及を考慮すれば共謀罪が施行されたあとの日曜日9日か16日が理想のデモの日となるが、さてどうなりますかな。
ちなみに遡及法だが、新法あるいは法改正により新たに犯罪となった事案が過去にあった場合は原則適用対象外という意味である。韓国は遡及法天国だが日本は違う。時効とは違うので注意が必要だ。
また共謀罪成立の直接的影響であるが、これは施行即、在日や反日勢力に致命傷を与えるものだ。有事外患罪、平時共謀罪である。
川崎デモ事案は施行後に同様の事案があれば、外患罪と同時に共謀罪でも告訴、告発が可能となるが、平時での適用というハードルの低さから外患罪よりは使い勝手がいい。
第五次告発でも川崎デモ関係は企業、個人あわせて18件あるが、すべてつながりがない。ところが共謀罪が適用されると芋づるが可能となる。
川崎デモ関係では公園の許可問題と川崎デモの事案があったが、有田、瑞穂、TBS、しばき隊、のりこえネットその他はデモ関係で一括り、弁護士、川崎市長、裁判官等は公園関係で一括りが可能となる。
さらに対象組織と関連のある組織の捜査も簡単に開始できるようになる。在日や反日勢力が狂ったように反対するわけだ。「146のりこえネット告発状」に資料として添付している一部を引用するが、こういう関係が一括りされ、一目瞭然となるのである。
(ここから引用)
■宇都宮健児弁護士が共同代表を勤める「のりこえねっと」が反日組織の日本基督教団の関連団体であることが判明!
ttp://www.asyura2.com/14/senkyo159/msg/102.html
宇都宮健児弁護士が共同代表を勤める「のりこえねっと」が反日組織の日本基督教団の関連団体であることが判明しました。
しばき隊の背後関係に日本基督教団があることが分かりました。
在日による過激な政治活動が日本基督教団に操られていると思われます。
■のりこえねっと共同代表
ttp://www.norikoenet.org/representative.html
石井ポンペ(原住アイヌ民族の権利を取り戻すウコチャランケの会代表)
⇒日本基督教団関係者
辛淑玉(人材育成コンサルタント)⇒日本基督教団の講師
河野義行(松本サリン事件被害者)⇒日本基督教団松本教会信者
高里鈴代(平和市民連絡会共同世話人)⇒日本基督教団西原地区信者
田中宏(一橋大学名誉教授)⇒日本基督教団の講師
北原みのり(コラムニスト・ラブピースクラブ代表)⇒東京YWCA講師
和田春樹(歴史家・東京大学名誉教授)⇒日本基督教団の講師
残りは解放同盟の関係者、全学連闘士・・・
■ヘイトスピーチに反対する市民団体の怪しい募金活動
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◇「のりこえねっと」の募金先の口座は以下のとおりです
郵便振替口座:00140-2-750198(ゆうちょ銀行 019 当座0750198)
加入者名:みんなのQ
連絡先:〒105-0004 東京都港区新橋2-8-16 石田ビル5階 救援連絡センター気付
しかし、この口座は次のような活動のカンパを募る口座としても使用されています
・レイシスト(差別主義者)しばき隊弁護士費用カンパ
・9.11原発やめろデモ!!!!!弾圧救援会 支援カンパ
・各種事件支援団体・新大久保駅前弾圧救援会 支援カンパ
・日本赤軍支援団体「重信房子さんを支える会」 支援カンパ
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・9.11弾圧救援会 弁護士費用カンパ
・共謀罪新設反対 国際共同署名運動支援カンパ
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・秘密法救援会カンパ
・デモに参加しただけで罪となる「デモ罪」が警察によって“創設”されかけている 逮捕者を支援するためのカンパ
・12月13日夜の永田町に「嵐を起こせ!特定秘密保護法廃止」の大コール、公布に対し8百人、大抗議。 支援カンパ
・いよいよ本日!全国から多数の市民があつまり醜悪なレイシストどもの行動を完全に粉砕する日! 支援カンパ
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