余命三年時事日記さんのブログです
http://yh649490005.xsrv.jp/public_html/2017/01/19/1493-2017119%e3%82%a2%e3%83%a9%e3%82%ab%e3%83%ab%e3%83%88%e2%91%a1/
引用
.....別に信じてもらう必要はないが、こういう投稿は慎重に願いたい。
一般的に時効というのは刑が確定後の時効と公訴時効がある。指摘されているのは公訴時効のことだが、まず2点確認しておかなければならない。
①公訴時効はその犯罪行為が終わったときから始まる。
②人を死亡させた場合とは手段によらない。
①についてだが、憲法違反生活保護費支給は現在も続いている。
②日本人の生活保護を拒否して餓死させた行為は人を死亡させた場合ではないかね。
外患誘致罪は有罪→死刑である。在日外国人への憲法違反生活保護費支給や朝鮮人学校補助金支給という犯罪行為を停止して、日本人の生活保護やその他の社会保障にまわせば大幅に自殺者を減らせるとは思わないかね。人を死亡させた場合とは直接、凶器による殺人とは限らないのである。
「人を死亡させた場合」という表現の法意をしっかりと理解していただきたい。
もし、余命に間違いがあれば余命と対峙している弁護士が大量にいるので、当然、いちゃもんつけてくるだろう。しかし、法的にブーメランとなることがわかっているので沈黙しているのだ。騒げば問題が大きくなって困るのは彼らなのだ。
ちなみに以下に法的根拠を掲載しておく。
(刑の時効)
第三十一条 刑(死刑を除く。)の言渡しを受けた者は、時効によりその執行の免除を得る。
(時効の期間)
第三十二条 時効は、刑の言渡しが確定した後、次の期間その執行を受けないことによって完成する。
一 無期の懲役又は禁錮については三十年
二 十年以上の有期の懲役又は禁錮については二十年
三 三年以上十年未満の懲役又は禁錮については十年
四 三年未満の懲役又は禁錮については五年
五 罰金については三年
六 拘留、科料及び没収については一年
(時効の停止)
第三十三条 時効は、法令により執行を猶予し、又は停止した期間内は、進行しない。
(時効の中断)
第三十四条 懲役、禁錮及び拘留の時効は、刑の言渡しを受けた者をその執行のために拘束することによって中断する。
2 罰金、科料及び没収の時効は、執行行為をすることによって中断する。
(刑の消滅)
第三十四条の二 禁錮以上の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで十年を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う。罰金以下の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで五年を経過したときも、同様とする。
2 刑の免除の言渡しを受けた者が、その言渡しが確定した後、罰金以上の刑に処せられないで二年を経過したときは、刑の免除の言渡しは、効力を失う。
公訴時効(刑事事件の時効)
公訴時効
公訴時効とは、犯罪後一定期間が経過することにより刑事訴追が許されなくなる時効のことです。
時効は、犯罪行為が終わった時から進行します(刑事訴訟法253条1項)。共犯の場合には、最終の行為が終わった時から、すべての共犯に対して時効の期間を起算します(刑事訴訟法253条2項)。
下記に刑事訴訟法に基づく時効を列挙してみましたので、参考にしてください。
●人を死亡させた場合↓
項目
時効起算点
期間
参照条文
死刑に当たる罪
時効廃止
刑事訴訟法250条1項
無期の懲役又は禁錮に当たる罪
犯罪行為が終った時
30年
刑事訴訟法250条1項1号
長期20年の懲役又は禁錮に当たる罪
犯罪行為が終った時
20年
刑事訴訟法250条1項2号
長期20年未満の懲役又は禁錮に当たる罪
犯罪行為が終った時
10年
刑事訴訟法250条1項3号
●人を死亡させていない場合↓
項目
時効起算点
期間
参照条文
死刑に当たる罪
犯罪行為が終った時
25年
刑事訴訟法250条2項1号
無期の懲役又は禁錮に当たる罪
犯罪行為が終った時
15年
刑事訴訟法250条2項2号
長期15年以上の懲役又は禁錮に当たる罪
犯罪行為が終った時
10年
刑事訴訟法250条2項3号
長期15年未満の懲役又は禁錮に当たる罪
犯罪行為が終った時
7年
刑事訴訟法250条2項4号
長期10年未満の懲役又は禁錮に当たる罪
犯罪行為が終った時
5年
刑事訴訟法250条2項5号
長期5年未満の懲役若しくは禁錮又は罰金に当たる罪
犯罪行為が終った時
3年
刑事訴訟法250条2項6号
拘留又は科料に当たる罪
犯罪行為が終った時
1年
刑事訴訟法250条2項7号
※告訴時効に関しては、親告罪の場合は犯人を知った日から6ヶ月ですが、強制わいせつ罪などはこの限りではありません(刑事訴訟法235条1項)。
略
.....不要の方は連絡をということなので自動的に送られる。印章はシャチハタでなければ認め印で大丈夫だよ。
引用以上
時効について余命氏がコメントしています。犯罪行為が現在進行形である以上時効が成立する余地は無いのです。犯罪行為終了後から時効はカウントダウンされるのです。
http://yh649490005.xsrv.jp/public_html/2017/01/19/1493-2017119%e3%82%a2%e3%83%a9%e3%82%ab%e3%83%ab%e3%83%88%e2%91%a1/
引用
.....別に信じてもらう必要はないが、こういう投稿は慎重に願いたい。
一般的に時効というのは刑が確定後の時効と公訴時効がある。指摘されているのは公訴時効のことだが、まず2点確認しておかなければならない。
①公訴時効はその犯罪行為が終わったときから始まる。
②人を死亡させた場合とは手段によらない。
①についてだが、憲法違反生活保護費支給は現在も続いている。
②日本人の生活保護を拒否して餓死させた行為は人を死亡させた場合ではないかね。
外患誘致罪は有罪→死刑である。在日外国人への憲法違反生活保護費支給や朝鮮人学校補助金支給という犯罪行為を停止して、日本人の生活保護やその他の社会保障にまわせば大幅に自殺者を減らせるとは思わないかね。人を死亡させた場合とは直接、凶器による殺人とは限らないのである。
「人を死亡させた場合」という表現の法意をしっかりと理解していただきたい。
もし、余命に間違いがあれば余命と対峙している弁護士が大量にいるので、当然、いちゃもんつけてくるだろう。しかし、法的にブーメランとなることがわかっているので沈黙しているのだ。騒げば問題が大きくなって困るのは彼らなのだ。
ちなみに以下に法的根拠を掲載しておく。
(刑の時効)
第三十一条 刑(死刑を除く。)の言渡しを受けた者は、時効によりその執行の免除を得る。
(時効の期間)
第三十二条 時効は、刑の言渡しが確定した後、次の期間その執行を受けないことによって完成する。
一 無期の懲役又は禁錮については三十年
二 十年以上の有期の懲役又は禁錮については二十年
三 三年以上十年未満の懲役又は禁錮については十年
四 三年未満の懲役又は禁錮については五年
五 罰金については三年
六 拘留、科料及び没収については一年
(時効の停止)
第三十三条 時効は、法令により執行を猶予し、又は停止した期間内は、進行しない。
(時効の中断)
第三十四条 懲役、禁錮及び拘留の時効は、刑の言渡しを受けた者をその執行のために拘束することによって中断する。
2 罰金、科料及び没収の時効は、執行行為をすることによって中断する。
(刑の消滅)
第三十四条の二 禁錮以上の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで十年を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う。罰金以下の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで五年を経過したときも、同様とする。
2 刑の免除の言渡しを受けた者が、その言渡しが確定した後、罰金以上の刑に処せられないで二年を経過したときは、刑の免除の言渡しは、効力を失う。
公訴時効(刑事事件の時効)
公訴時効
公訴時効とは、犯罪後一定期間が経過することにより刑事訴追が許されなくなる時効のことです。
時効は、犯罪行為が終わった時から進行します(刑事訴訟法253条1項)。共犯の場合には、最終の行為が終わった時から、すべての共犯に対して時効の期間を起算します(刑事訴訟法253条2項)。
下記に刑事訴訟法に基づく時効を列挙してみましたので、参考にしてください。
●人を死亡させた場合↓
項目
時効起算点
期間
参照条文
死刑に当たる罪
時効廃止
刑事訴訟法250条1項
無期の懲役又は禁錮に当たる罪
犯罪行為が終った時
30年
刑事訴訟法250条1項1号
長期20年の懲役又は禁錮に当たる罪
犯罪行為が終った時
20年
刑事訴訟法250条1項2号
長期20年未満の懲役又は禁錮に当たる罪
犯罪行為が終った時
10年
刑事訴訟法250条1項3号
●人を死亡させていない場合↓
項目
時効起算点
期間
参照条文
死刑に当たる罪
犯罪行為が終った時
25年
刑事訴訟法250条2項1号
無期の懲役又は禁錮に当たる罪
犯罪行為が終った時
15年
刑事訴訟法250条2項2号
長期15年以上の懲役又は禁錮に当たる罪
犯罪行為が終った時
10年
刑事訴訟法250条2項3号
長期15年未満の懲役又は禁錮に当たる罪
犯罪行為が終った時
7年
刑事訴訟法250条2項4号
長期10年未満の懲役又は禁錮に当たる罪
犯罪行為が終った時
5年
刑事訴訟法250条2項5号
長期5年未満の懲役若しくは禁錮又は罰金に当たる罪
犯罪行為が終った時
3年
刑事訴訟法250条2項6号
拘留又は科料に当たる罪
犯罪行為が終った時
1年
刑事訴訟法250条2項7号
※告訴時効に関しては、親告罪の場合は犯人を知った日から6ヶ月ですが、強制わいせつ罪などはこの限りではありません(刑事訴訟法235条1項)。
略
.....不要の方は連絡をということなので自動的に送られる。印章はシャチハタでなければ認め印で大丈夫だよ。
引用以上
時効について余命氏がコメントしています。犯罪行為が現在進行形である以上時効が成立する余地は無いのです。犯罪行為終了後から時効はカウントダウンされるのです。
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