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令和2年(2020年)木造建築士試験問題解説 ⑨(最終回)

2020-09-29 08:49:26 | ビジネス・教育学習
◇今回で、令和2年(2020年)木造建築士試験問題解説も最終回となりましたので、その他の関連法規の分野3問を解説していきます。
◇問題文、正答表共に、公益財団法人 建築技術教育普及センターのH.P.にて参照できます。
◇下記URLにアクセスしてください。(Ctrlキーを押しながらクリックすると表示できると思います。)
問題文(計画・法規)
https://www.jaeic.or.jp/shiken/mk/mk-mondai.files/mk-2020-1st-gakka1_2.pdf
正答表(全4科目):
https://www.jaeic.or.jp/shiken/mk/mk-mondai.files/mk-2020-1st-gokakukijun.pdf
⇒できない場合は、検索システムで、公益財団法人 建築技術教育普及センターにアクセスしてください。
 ホームページ内に、試験問題「過去問」にアクセスする「窓(メニュー)」があります。

〔No.23〕 用語とそれを規定している法律との組合せとして、誤っているものは、次のうちどれか。
正答 2
1.正しい。建築基準法9条の2:特定行政庁の権限を執行する行政職員。
2.誤り。浄化槽法第1条:浄化槽管理士は、浄化槽法第1条に定める資格であり、下水道法ではない。
3.正しい。建設業法26条2項:特定建設業者の施工の技術上の管理者
4.正しい。廃棄物の処理及び清掃に関する法律第21条:一般廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設の維持管理に関する技術上の業務を担当する者
5.正しい。労働安全衛生法第14条:労働災害防止のための技能講習を修了した者
[余計な一言]
  建築監視員、監理技術者、作業主任者は、建築業界に関わっていれば、よく耳にする資格なので、浄化槽管理者と技術管理者のどちらかが誤りであることはわかると思いま
 す。その時に、法令集の索引で「浄化槽法」という法律があることが認識できれば、理解が早いと思います。実は、「技術者」という用語定義は、廃棄物の処理及び清掃に関
 する法律の抜粋版には、出てこないと思いますので、今一つ心残りですが、回答はできると思っています。

〔No.24〕 次の建築物のうち、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」上、特別特定建築物に該当しないものはどれか。
正答 4
「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」を法律と略して記述する。
1.該当する。法律2条十七号、同令5条二号に該当する。
2.該当する。法律2条十七号、同令5条七号に該当する。
3.該当する。法律2条十七号、同令5条十号に該当する。
4.該当しない。法律2条十七号、同令5条一号から十九号に該当するものはない。
5.該当する。法律2条十七号、同令5条四号に該当する。
[余計な一言]
  特定建築物と、特別特定建築物の違いは、法律2条の用語の定義のところで、「主として高齢者・障害者が利用する・・・」とあります。一般的に「共同住宅」という表現を
 した場合には、「主として高齢者・障害者が利用する・・・」という意図で建築はされないし、政令の5条で具体用途が記述されている中に、「共同住宅」はありません。法律
 で示された考え方でも回答できるし、政令で具体的用途での確認もできます。

〔No.25〕 次の記述のうち、誤っているものはどれか。
正答 3
1.正しい。「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」第1条:条文通りなので条文参照。
2.正しい。「宅地造成等規制法」第8条:条文通りなので条文参照。
3.誤り。「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」第6条1項四号ロ:建築後の住宅の維持保全期間は、30年以上としているので、10年以上では短い。
4.正しい。「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」第2条(定義):条文通りなので条文参照。
5.正しい。「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」第9条1項、同3項、同令2条1項一号:第3項の規模以上のものへの分別解体を義務付けており、具体的数値基準
 は、令2条で、建築物の解体工事については、80㎡以上を対象としている。 
[余計な一言]
  各法律の原則的な目的とか意図とかを問う内容と、用語の定義を確認する問題なので、条文との照合で、回答することになる問題です。
 なお、肢問5だけは、条文検索に時間がかかるかもしれませんが、日ごろ業務で、木造住宅の解体工事に関わっている技術者には、経験的知識で回答できるのではないでしょう
 か・・・。
  また今回で、令和2年(2020年)木造建築士試験問題解説も最終回となりました。
 皆さんのご参考情報として、有益であったことを願っております。
  なお、一息入れてから、令和2年(2020年)一級建築士試験問題解説をしていきたいと思います。

2020年9月29日 by SHRS(シュルズ)一級建築士、建築基準適合判定資格者
コメント
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