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令和2年(2020年)木造建築士試験問題解説 ①

2020-09-16 10:43:16 | ビジネス・教育学習
◇令和2年(2020年)木造建築士試験問題解説を始めていきます。
◇二級建築士試験のように、リアル講座を持っておりませんので、出題傾向分析はしていません。
◇ただ講座の資料として、木造の過去問解説を続けてきた経験から、感の範囲でのコメント程度にします。

◇二級建築士同様に、公表された木造建築士試験問題を参照しながら見てゆくと分かり易いと思います。
◇問題文、正答表共に、公益財団法人 建築技術教育普及センターのH.P.にて参照できます。
◇下記URLにアクセスしてください。(Ctrlキーを押しながらクリックすると表示できると思います。)
問題文(計画・法規)
https://www.jaeic.or.jp/shiken/mk/mk-mondai.files/mk-2020-1st-gakka1_2.pdf
正答表(全4科目):
https://www.jaeic.or.jp/shiken/mk/mk-mondai.files/mk-2020-1st-gokakukijun.pdf
⇒できない場合は、検索システムで、公益財団法人 建築技術教育普及センターにアクセスしてください。
 ホームページ内に、試験問題「過去問」にアクセスする「窓(メニュー)」があります。

〔No. 1 〕 用語に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
正答 3
1.正しい。法2条八号かっこ書き、法23条かっこ書き:防火性能(法2条八号)と準防火性能(法23条)の違いは、延焼を抑制するために必要とされる性能について、「軒裏」までを
 要求しているのが「防火性能」で、要求していないのが「準防火性能」です。また、技術基準では、防火性能は、令108条において、30分の非損傷性、遮熱性能を求めている
 のに対して、準防火性能は、令109条の9において、20分でよいとしている。
2.正しい。法2条九号かっこ書き:不燃性能に関しては、条文通りの設問の記述であり、技術基準については、令108条の2において、20分の非燃焼性(一号)、防火上有害な20分
 の非損傷性(同二号)、避難上有害な20分の非発煙性を要求している。
3.誤り。法2条六号イ:延焼線の基本は、1階が3m以下、2階が5m以下であるが、防火上有効な公園等の空地に面する建築物の部分に関しては、対象から除外(同号イ)して
 いるので、設問の記述は、誤り。また、敷地内の用途上不可分の関係にある建築物の相互間については、延べ面積の合計が500㎡以内のものについては、一の建築物として扱
 い、相互間は存在しないものとして考えることとしている。
  なお、同号ロにおいて、法改正で、境界線との角度や、建築物の上部等について、告示(未制定)で定める、延焼の影響が少ない部分についての緩和も新設されている。
4.正しい。法2条十四号、同五号:主要構造部の過半の修繕は、「大規模修繕」であり、「屋内階段」は、「主要構造部」である。基本的には、法2条五号の「主要構造部」
 は、「防火上の重要性」から定められており、主に防火規定と絡んでくるが、令1条三号の「構造耐力上主要な部分」は、「力学上の重要性」から定められているので、構造強
 度の規定のところの設問で絡んでくることに留意する。
5.正しい。法2条二号、法別表第1、令115条の3:特殊建築物は、法2条二号に記述されている建築物だけではなく、法別表第1の(い)欄に記載されているもの、及び、その類似
 用途として、令115条の3にも記載があり、設問の「物品販売業を営む店舗(10㎡以内を除く)」は、令115条の3第三号において、法別表第1(4)項に類する用途としているので、
 特殊建築物である。

〔No. 2 〕 図のような 2 階建ての建築物の建築面積として、建築基準法上、正しいものは、次のうちどれか。
正答 2
令2条1項二号:建築面積の算定方法
 ・外壁又は柱の中心線で囲まれた部分の水平投影面積
 ・地階で地盤面上1m以下の部分を除く
 ・軒、庇、はね出し縁等で1m以上突き出たものは、1m以下の部分を除く
X方向:2階の屋根部分の8m+1階の庇(1.5-1.0)=0.5m
Y方向:8.0m+1階の庇2.0m
∴(8×8)+(0.5×2)=65㎡・・・「2」
[算定の考え方]:図を見ると、2階部分がオーバーハングし、軒先は1m以内なので、基本図解は、2階平面図「8m×8m」で建築面積を算出すればよく、それに玄関庇部分を加え
 ればよい。そして、1階の玄関庇部分だが、幅「2m」の庇部分の出幅が1mを超えているので、その部分を面積に加える。1階の玄関庇の出幅は、2階外壁の投影面から1.5m出
 ており、その部分から1mを除いた軒の出部分ということになり、「0.5m」が建築面積の対象となる出幅部分になる、

2020年9月16日 by SHRS(シュルズ)一級建築士、建築基準適合判定資格者
コメント
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