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令和2年(2020年)二級建築士試験問題解説 ⑨

2020-09-12 08:42:55 | ビジネス・教育学習
◇今日は、建築士法の解説をしますが、傾向分析ブログの時に割愛した出題傾向も、ここで掲載します。
◇またいつも通り、公表されている問題文を参照しながら見てゆくと分かり易いと思います。
◇問題文、正答表共に、公益財団法人 建築技術教育普及センターのH.P.にて参照できます。
◇下記URLにアクセスしてください。
http://www.jaeic.or.jp/shiken/2k/2k-mondai.html
(Ctrlキーを押しながらクリックすると表示できると思います。)
⇒できない場合は、検索システムで、公益財団法人 建築技術教育普及センターにアクセスしてください。
 H.P.内に、試験問題「過去問」にアクセスする「窓(メニュー)」があります。

〔No.21〕 イ~ニの建築物を新築する場合、建築士法上、二級建築士が設計してはならないもののみの組合せは、次のうちどれか。
正答 4(肢問4択組合せ式)
イ.二級建築士でできる。士法3条1項:1項一号から四号までのいずれにも該当しないので、できる。
ロ.二級建築士ではできない。士法3条1項四号:1,000㎡を超え、かつ2階建てなので、1項四号に該当し、二級ではできない。
ハ.二級建築士ではできない。士法3条1項一号:500㎡を超える劇場は、1項一号に該当し、二級ではできない。
ニ.二級建築士でできる。士法3条1項:鉄骨造で300㎡以内なので、1項一号から四号までのいずれにも該当しないので、できる。
従って、二級建築士が設計してはならないものの組み合わせは、「ロとハ」・・・「4」

余計な話:士法3条の法的独占業務として、建築士の資格を使った業務範囲の規定の問題ですが、このところ出題が続いています。易しい分野なので、しっかり、法令集との照合
 ができるようにしたいところです。

〔No.22〕 建築士事務所に関する次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。
正答 5
1.正しい。士法24条の9:開設者に課せられた努力義務である(条文参照)。
2.正しい。士法24条4項、5項:管理建築士は、事務所の業務が円滑かつ適切に行われるよう必要な意見を開設者に対して述べ、開設者は、その意見を尊重しなければならない
 という規定である。
3.正しい。士法24条の7第1項、2項:重要事項の説明等の規定における、情報開示義務の一つである(条文参照)。
4.正しい。士法24条2項、規則20条の4:管理建築士は、建築士として3年以上、省令(規則20条の4)に定める業務に従事した後、所定の講習の課程を修了する必要があるとして
 いる。管理建築士の講習に、一級と二級の区別はない。
5.誤り。士法23条1項:業として、他人の求めに応じて報酬を得て、建築士としての業務をする場合に建築士事務所としての登録を必要とし、自らが建築主となる建築士の業務
 に関しては、他人の求めに応じて報酬を得るわけではないので、事務所登録の必要はない。

余計な話:事務所管理(開設者の法的義務)に関する出題傾向にみる重要事項は、3点ではないでしょうか。
 ・法23条の事務所登録気味と責任
 ・法24条の管理建築士の責務
 ・建築士事務所の情報管理:書類の保存、クライアントへの説明義務と情報開示義務

2020年9月12日 by SHRS(シュルズ)一級建築士、建築基準適合判定資格者
コメント
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