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令和2年(2020年)二級建築士試験問題解説 ④

2020-09-05 08:23:21 | ビジネス・教育学習
◇昨日に引き続き、令和2年(2020年)の二級建築士試験問題解説をします。
◇問題文と正答表は公表されていますので、参照しながら見てゆくと分かり易いと思います。
◇公益財団法人 建築技術教育普及センターのH.P.にて参照できます。
◇下記URLにアクセスしてください。
http://www.jaeic.or.jp/shiken/2k/2k-mondai.html
(Ctrlキーを押しながらクリックすると表示できると思います。)
⇒できない場合は、検索システムで、公益財団法人 建築技術教育普及センターにアクセスしてください。
 H.P.内に、試験問題「過去問」にアクセスする「窓(メニュー)」があります。

〔No. 9 〕 建築物の防火区画、防火壁等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
正答 3
1.正しい。令112条10項ただし書き二号:主要構造部を準耐火構造とした3階建て以上の建築物への竪穴区画の義務の緩和規定で、原則、竪穴区画を必要とするが、階数が3以
 下で、200㎡以内の戸建て住宅は勿論、メゾネット形式の共同住宅の住戸内階段(同様に階数が3以下で、200㎡以内)への緩和の適用きていである。
2.正しい。法26条:従来は防火壁だけであったが、改正法では、防火床が追加されているが、設問のものは、条文に従い、1,000㎡以内ごとに、防火壁又は防火床による区画が
 必要である。(条文参照)。
3.誤り。令112条17項、令115条の3第一号、法27条1項二号、法別表第1(2)項(は)欄:異種用途区画(令112条17項)の対象となるか否かの設問で、幼保連携型認定こども園は、法
 別表第1(2)項に類する用途の建築物であるが、2階建ての場合、法27条(法別表第1(2)項(は)欄)により、2階が300㎡以上の幼保連携型認定こども園が、耐火建築物等とする必要
 のある特殊建築物なので、1階が幼保連携型認定こども園で、2階が特殊建築物ではない用途の事務所の場合、令112条17項に規定する異種用途区画の対象とはならない。

 なお、異種用途区画の場合、1時間準耐火構造の床、壁、および特定防火設備(60分遮炎性能)での区画が必要である。
4.正しい。法26条、令113条1項四号:防火壁・防火床の技術的基準(条文参照)。H27年に同様の設問があり、H26、H30と、正答ではないが、防火壁の技術的基準は出題されて
 いる。今後も、数値が絡む具体的な技術基準の出題への注意は必要である。
5.正しい。令112条19項:条文参照。準耐火構造の防火区画を貫通する場合の隙間の処置の規定で、H30、H28と、一年おきの出題になっています。覚えやすい規定ですが、要
 注意です。

〔No.10〕 建築物の避難施設等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
正答 1
1.誤り。令121条1項二号、同六号ロ:2方向避難の対象となる物品販売業の店舗は、1,500㎡を超えるものであり、令121条1項二号には該当しない。また、5階建て以下の一般
 建築物とした場合、2階建ての2階は、避難階の直上階にあたり、同六号ロの規定により、200㎡以下の場合は、2方向避難を必要としない(200㎡を超えるものが対象)。
2.正しい。令126条の4かっこ書き:原則、特殊建築物や、3階建て500㎡を超える一般建築物の避難通路には、非常用照明の設置義務があるが、ただし書きで、採光上有効に直
 接外気に解放されたものは除かれている。
3.正しい。令120条1項表(2)項、同令2項、令19条、令115条の3第一号:有料老人ホームは、児童福祉施設等(令19条参照)で、令115条の3により、法別表第1(2)項に類する用途
 であり、令120条表より、主要構造部が準耐火構造の場合、歩行距離は50m以下とする必要があるが、同2項により、室内の仕上げを準不燃以上とした場合、10を加える緩和が
 あるので、60m以下という記述は、正しい。
4.正しい。令119条表:表を参照。両側に居室がある場合、1.6m以上としなければならない。
5.正しい。令126条の2第1項ただし書き二号:令116条の2第1項二号に該当する、窓その他の開口部を有しない居室には、原則、排煙設備を設けなければならないが、学校等に
 該当するものは、ただし書き二号において、排煙設備の設置義務を除外している。

〔No.11〕 建築基準法第35条の2の規定による内装の制限に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
正答 5
1.正しい。令128条の5第1項かっこ書き:廻り縁、窓台その他これらに類する室内に面する部分は、内装制限の対象から除外されている(条文参照)。
2.正しい。令128条の4第1項二号:自動車車庫、自動車修理工場は、内装制限を必要とする特殊建築物として定義されている(条文参照)。
3.正しい。令128条の4第1項三号:地階等にある特殊建築物の居室は、内装制限を必要とする特殊建築物として定義されている(条文参照)。
4.正しい。令128条の4第1項表、令19条、令115条の3第一号:障害者支援施設は、児童福祉施設等(令19条による)で、法別表第1(2)項に類する用途であり、令128条第1項の表
 (2)項に該当し、その用途に供する部分の床面積が200㎡以上のものが内装制限の対象であり、設問の180㎡のものは、対象外となる。
5.誤り。令128条の4第1項表、同2項、3項:学校は、内装制限の対象となる特殊建築物(令128条の4第1項表)には該当せず、同2項、3項における一般建築物の規制においても、
 除外されているので、内装制限は受けない。

2020年9月5日 by SHRS(シュルズ)一級建築士、建築基準適合判定資格者
コメント
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