高崎市 (株)K・ドリームの不動産日記

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位置指定道路!

2016-03-22 17:54:26 | 日記
ちわっす!


本日も、とっても、穏やかな天気で過しやすいですねぇ


そんな中、本日は、簡単に『位置指定道路』について少しだけ

触れたいと思います。

もともと、道路がなく、分譲などを行なう際に、建築基準法の道路として構築し

認められる道路です。最近では、各官公庁などの指導の下、色々な条件があり、

たとえば、最低道路幅員4mなど。他色々とありますが、今回は幅員についてのみ。

ライフライン等をしっかり構築し、検査に合格の上、各市町村への寄付などを

して、その道路となる部分は、各市町村などの名義に変わることで、安心して、

通行する事ができます。

が、一昔前の『位置指定道路』は、その道路の幅員がちゃんと4mなかったり、

土地名義が、もともとの地主さんの名義がそのまま現在も残っているような

場合が、多々あります。

そして、今回も、相談いただいた道路部分がやはり、4メートルなく、また、

道路部分の名義が、当時のままの地主さんで残っているようなケースで、いまのまま

では、建築確認の取得ができず、大事な土地資産が有効活用できず。

こんな感じに



この道路、どーみても、4mないですよねぇ

昭和50年程度に、一応、当時幅員4mの位置指定道路に認定済。

役場も、土地名義自体が、個人の名義なので、民民での話し合いとか言って、

ほとんど、動かずそもそも、ちゃんと現況、公図ともに4mにしてくださいだって。

なので、道路部分の土地名義人さんの同意の下、接している人(8人)に一通り、

現状の説明と、今後について、孝動する事になりました

そのために、書類作成等の準備と段取



結果、どのようにできるかわかりませんが、自分ができる最大限の努力行い、

相談者のK様のお役に立てますように、実施させていただきます。


ですので、今後、土地や戸建住宅を検討する上で、しっかり道路について、

調査する必要がありますので、ご注意くださいませ。位置指定道路だからと言って

安心はできません(注)

 
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