通関士試験が終了しましたが、今年も、大手予備校の模範解答が違うとかの話題があったようですね。
受験された方は、ともあれ、ほっ(^^♪でしょうか?
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通関業や輸入者にとって、何らかの理由で輸入申告で納めた関税や消費税が不足であった場合に、10%か15%の加算税がかかるかどうかは、大きな関心事です。
加算税が課されない場合として、関税法第12条の2第4項で、「申告について調査があったことにより、更正があることを予知してされたものでない修正申告」については、加算税の規定が適用されないとしています。
さて、この規定に関係するトレーニングとして、次の場合はドウでしょう?加算税は課されなくてすむでしょうか?
事例1 当社は輸入者です。税関から、1週間後に立ち入り調査をする旨の電話連絡をもらいました。それで、念のため社内で点検をしたところ、2つの申告について評価の加算要素を申告していないため、50万円の消費税が納税漏れになっていることが判明したので、調査の前日に税関にその旨連絡し修正申告することを申し出た。
事例2 当社は通関業者です。お得意の輸入者の1ヶ月前に許可を受けた申告について、税関の通関部門から電話があり、本来ユーロ建ての決済金額を、ドル建てでNACCsに入力したため50%ぐらい過小申告になっているのではとの指摘があった。
このため、直ちに修正申告を行ったが、この場合の加算税は必要か?
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事例1について
加算税は課されないでしょう!
国税についての名古屋地裁の平成12年の判決では、次のように示しています。
「更正があるべきことを予知してされたものでないとき」とは、税務職員が申告に係る国税についての調査に着手し、その申告が不適正であることを発見するかその端緒となる資料を発見し、これによりその後調査が進行して先の申告が不適正で申告漏れの存することが発覚し、更正に至るであろうということが客観的に相当程度の確実性をもって認められる段階に達した後に、納税者がやがて更正に至るべきことを認識したうえで修正申告を決意して修正申告書を提出したものでないことをいうと解すべきである。
そこで、税関の調査部門が、単に調査に行く旨連絡をした程度では、「更正にいたるであろうという事が客観的に相当程度確実」とは言えないように考えられます。
したがって、調査の通知を受けたら急いで内部でチェックして、調査が実際に始まる前に修正申告を申し出れば、加算税は課されないと考えていいでしょう。
事例2
この場合は、電話で質問して指摘をうけていますね。こうなると「更正があることを予知しての修正申告」と認定されて、加算が課税されても仕方ないんじゃないでしょうか。
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国税庁の裁決事例集に次のような、ものがありました。
調査担当者の電話による質問の後に提出された修正申告書は、更正があるべきことを予知して提出されたものであると認定した事例
▼ 裁決事例集 No.63 - 37頁
請求人は、本件修正申告書の提出が国税通則法第65条第5項に規定する「調査があったことにより当該国税について更正があるべきことを予知してされたものでないとき」に該当する旨主張するが、原処分に係る調査担当者が請求人の申告内容を精査検討の結果、請求人の関与税理士に対して、電話により質問及び指摘しており、その後に本件修正申告書が提出されていることからすれば、本件修正申告書の提出は、調査があったことにより更正があるべきことを予知してされたというべきであり、過少申告加算税の賦課決定処分は適法である。
平成14年2月25日裁決
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企業の景況はひところより改善ですが、株価がだいぶ下がって、円高で輸出企業の悲鳴が聞こえます。
受験された方は、ともあれ、ほっ(^^♪でしょうか?
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通関業や輸入者にとって、何らかの理由で輸入申告で納めた関税や消費税が不足であった場合に、10%か15%の加算税がかかるかどうかは、大きな関心事です。
加算税が課されない場合として、関税法第12条の2第4項で、「申告について調査があったことにより、更正があることを予知してされたものでない修正申告」については、加算税の規定が適用されないとしています。
さて、この規定に関係するトレーニングとして、次の場合はドウでしょう?加算税は課されなくてすむでしょうか?
事例1 当社は輸入者です。税関から、1週間後に立ち入り調査をする旨の電話連絡をもらいました。それで、念のため社内で点検をしたところ、2つの申告について評価の加算要素を申告していないため、50万円の消費税が納税漏れになっていることが判明したので、調査の前日に税関にその旨連絡し修正申告することを申し出た。
事例2 当社は通関業者です。お得意の輸入者の1ヶ月前に許可を受けた申告について、税関の通関部門から電話があり、本来ユーロ建ての決済金額を、ドル建てでNACCsに入力したため50%ぐらい過小申告になっているのではとの指摘があった。
このため、直ちに修正申告を行ったが、この場合の加算税は必要か?
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事例1について
加算税は課されないでしょう!
国税についての名古屋地裁の平成12年の判決では、次のように示しています。
「更正があるべきことを予知してされたものでないとき」とは、税務職員が申告に係る国税についての調査に着手し、その申告が不適正であることを発見するかその端緒となる資料を発見し、これによりその後調査が進行して先の申告が不適正で申告漏れの存することが発覚し、更正に至るであろうということが客観的に相当程度の確実性をもって認められる段階に達した後に、納税者がやがて更正に至るべきことを認識したうえで修正申告を決意して修正申告書を提出したものでないことをいうと解すべきである。
そこで、税関の調査部門が、単に調査に行く旨連絡をした程度では、「更正にいたるであろうという事が客観的に相当程度確実」とは言えないように考えられます。
したがって、調査の通知を受けたら急いで内部でチェックして、調査が実際に始まる前に修正申告を申し出れば、加算税は課されないと考えていいでしょう。
事例2
この場合は、電話で質問して指摘をうけていますね。こうなると「更正があることを予知しての修正申告」と認定されて、加算が課税されても仕方ないんじゃないでしょうか。
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国税庁の裁決事例集に次のような、ものがありました。
調査担当者の電話による質問の後に提出された修正申告書は、更正があるべきことを予知して提出されたものであると認定した事例
▼ 裁決事例集 No.63 - 37頁
請求人は、本件修正申告書の提出が国税通則法第65条第5項に規定する「調査があったことにより当該国税について更正があるべきことを予知してされたものでないとき」に該当する旨主張するが、原処分に係る調査担当者が請求人の申告内容を精査検討の結果、請求人の関与税理士に対して、電話により質問及び指摘しており、その後に本件修正申告書が提出されていることからすれば、本件修正申告書の提出は、調査があったことにより更正があるべきことを予知してされたというべきであり、過少申告加算税の賦課決定処分は適法である。
平成14年2月25日裁決
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私は名古屋の通関業者に勤務しており、現在、輸出通関をしております。
さて、素朴な質問なのです。
結構税関により地方性があるため全てがそうではないと思うのですが、税関の事後調査があるという連絡を輸出入者から連絡があると、私の会社ではもう修正更正ができないという旨をお客様に伝えるのが何故かあたり前になっています。
実際だめだと思っていたのですが、今回の事例でそれが可能で、さらに加算税もかからないとの事ですが、そうなんですか?