令和5年2月21日付け及び令和7年2月18日付け閣議決定「経済連携協定(EPA)に基づくインドネシア人、フィリピン人及びベトナム人看護師・介護福祉士候補者の滞在期間の延長について」により、令和2年度から令和4年度までに入国し、本邦に滞在するインドネシア人、フィリピン人及びベトナム人看護師・介護福祉士候補者のうち一定の条件を満たす者については、特例的に滞在期間を1年延長し、就労・研修を継続し国家試験を受験する機会を特例的に得られるようにすることが決定されています。
これに伴い、国家試験合格を目指す、令和2年度に入国したインドネシア人介護福祉士候補者、令和3年度に入国したインドネシア人、フィリピン人及びベトナム人介護福祉士候補者並びに令和4年度に入国したインドネシア人、フィリピン人及びベトナム人看護師候補者の滞在期間の延長を可能とするため、「経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定の適用を受けるインドネシア人看護師等の出入国管理上の取扱いに関する指針の特例を定める件」等の一部改正を予定しています。
受付締切日時 | 2025年5月1日0時0分 |
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