電気通信事業法に基づく特定電気通信設備の指定に関する告示の一部改正案等についての意見募集|e-Govパブリック・コメント
電気通信事業法では、公正競争の促進等の観点から、第一種・第二種指定電気通信設備設置者又はそのグループ会社が、グループ外の「特定電気通信設備」の設置者と合併等を行う場合には、電気通信事業法第12条の2に基づき、合併等の事由が生じた日から3ヶ月以内に登録の更新を受けなかったときはその効力を失うとされています。
本件は、令和5年度における設備の設置状況を踏まえ、電気通信事業法に基づく特定電気通信設備の指定に関する告示の一部改正及び制定を行うものです。
電気通信事業法第12条の2第4項第2号ロの電気通信設備を指定する件の一部を改正する告示案
電気通信事業法第12条の2第4項第2号ニの電気通信設備を指定する告示案
受付締切日時 | 2025年3月14日23時59分 |
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