令和7年1月30日、日本国政府とパラグアイ共和国政府との間で一般旅券所持者に対する査証免除措置に関する口上書の交換が行われたこと等に伴い、出入国在留管理庁では、「出入国管理及び難民認定法施行規則第七条の二第三項第一号の規定に基づき希望者登録に関し出入国在留管理庁長官が定める国、地域及び行政区画を定める件(平成28年法務省告示第545号。以下「トラスティド・トラベラー・プログラム対象国等告示」という。)」及び「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を定める件(平成2年法務省告示第131号。以下「特定活動告示」という。)」の改正案を作成しました。
受付締切日時 | 2025年5月3日0時0分 |
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