住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令の施行に伴う経過措置を定める省令(案)に対する意見募集|e-Govパブリック・コメント
住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令(令和7年政令第17号。以下「改正令」という。)により、旧氏の振り仮名が住民基本台帳の記載事項に追加され、併せて、改正令附則において、改正後の住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号。以下「住基令」という。)に基づく記載請求を行う場合であって、請求に係る旧氏の記載等がされた戸籍等に旧氏の振り仮名の記載がないとき等における経過措置が定められた。
改正令附則第10 条において、改正令規定する経過措置のほか、改正令の施行に関し必要な経過措置については、総務省令で定めることとされたため、同条に基づき、改正後の住基令に基づく変更請求を行う場合であって、請求に係る旧氏の記載等がされた戸籍等に旧氏の振り仮名の記載等がないときには、過去に使用していたことを証する書面を提出の上、旧氏に用いられる文字の読み方を示す文字の請求を認めることとするよう所要の規定の整備を行う。
(別紙2)住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令の施行に伴う経過措置を定める省令
受付締切日時 | 2025年4月25日23時59分 |
---|
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます