食品循環資源の再生利用等の促進に関する食品関連事業者の判断の基準となるべき事項を定める省令の一部を改正する省令案についての意見・情報の募集について|e-Govパブリック・コメント
新たに食品循環資源の再生利用等を実施すべき量に関する目標を定めることとしています。
この新たに定める目標の達成に向けては、一部の食品関連事業者だけでなく、より多くの食品関連事業者に実施されることが必要となっています。
しかし、現行の判断基準省令においては、こうした取組は、食品関連事業者が取り組むべき措置の基準として記載されていないことから、今般新たに判断基準省令に明記する必要性が生じました。
食品リサイクル法に基づく食品関連事業者の判断の基準となるべき事項を定める省令の一部を改正する省令案
受付締切日時 | 2025年1月25日23時59分 |
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