家畜伝染病予防法施行規則第56条の34第5号の農林水産大臣が認める病原体を定める件の一部改正案についての意見・情報の募集について|e-Govパブリック・コメント
ペスチウイルス・クラシカルスワインフィーバーウイルスのうち、vGPE/PAPeV Erns株及び vGPE−/PhoPeV Erns株は疾病を発生させるおそれがほとんどなく、法第46条の5から第46条の21までの規定を適用することが適当でないと考えられる。
このため、規則第56条の34第5号に基づき所持規制の適用除外とする病原体に追加する。
家畜伝染病予防法施行規則第56条の34第5号の農林水産大臣が認める病原体を定める件の一部改正案
受付締切日時 | 2025年4月25日23時59分 |
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