平成27年1月1日から施行される改正相続税とともに、贈与税の改正もなされ、贈与し易い環境が出来たことは良いことだが、高齢者が直系卑属(子、孫、曾孫)に贈与する場合、「対価(将来、面倒見てもらうこと等)を期待しての贈与」であるならば、止めないと、後悔する。
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同じ親から生まれた子であるのに、老親を大切に介護する子もいれば、親を利用する存在としてしか考えないことから老親を自らに役立たない邪魔な存在として粗末に扱い、財産だけは多く取ろうとする欲深い子もいる。
老親をその生前、誠心誠意世話した子であったのに、老親の判断能力が低下後、その事実を悪用する形で欲深い子に騙されて遺言書を書いてしまう老親がいる。
愚かな親のために、老親の死後、欲深い兄弟姉妹の遺産独り占めの被害にあい、遺留分しか貰えないで悔しい思いをする親思いの子が出現してしまう。
誠実な子がこういう悔しい思いをしない済み、親を世話する代わりに親の財産を確実引き継げる方法として「負担付死因贈与契約」がある。 . . . 本文を読む