弁護士・税理士上條義昭プロフィル第二東京弁護士会所属修習期25期登録年1973年出身地神奈川県横浜市学歴早稲田大学第1法学部卒業重点取扱業務医療事故(患者側)、労働事件(使用者側・労働者側)、税務代理、離婚・親権、遺言・相続、債務整理(任意整理・破産・個人再生・民事再生・会社更生)、刑事事件(公職選挙法違反、政治資金規正法違反) 千代田・会計法律事務所 . . . 本文を読む
今の裁判官の少なからずが「消費者に売れない商品でも、売れると思って、構わず製造する生産者」の姿勢に似ているといえる。消費者すなわち裁判所利用者の不満など「意に介さない」姿勢。市民感覚からは、遺産分割協議の事実が無い以上、「偽造の遺産分割協議書」が有効となることなどあり得ないことと考えることであり、その結論に、納得がゆかない。しかし、今の裁判官は、「相続人全員の実印押捺」があり印鑑証明があるならば、文書成立前の必要不可欠な存在たる「相続人間の遺産分割協議の存否」は斟酌する価値ある事実ではないと見る発想。この例も、「裁判所は、ずる賢い者に味方する機関になり下がってしまった」ことを意味する。
. . . 本文を読む
今の民事裁判所は、「巧妙に立ち回るずる賢い輩」が裁判所から守られ、「他人を信じて疑わない正直者」が裁判所から冷たく切り捨てられることになる国家機関です。裁判官の立場では「他人を信じて疑わない」のが抜けている人間であり、「そういう人間には裁判官は付き合っていられない。」という考え方、市民感覚を持たない上からの目線の発想人間です。、「良心を働かせ、勇気を持って真相を究明すること」は裁判官として「全人格的な判断をすること」であり「要件事実に頼らないやり方」で、「勇気ある裁判をする姿勢」です。「真相究明をなし、紛争の本質を把握」して当事者に「仮に負けても仕方ない」と思わせることが、裁判所に対する信用の維持に重要の筈です。 . . . 本文を読む
国民一般の素朴な認識として、「裁判所」について「ささやかな正義を守って貰える」と期待しているのが普通。しかし、現実は、民事紛争を扱う裁判所は「正義の味方」ではなく、、「事件処理機関」に過ぎなくなった。「良心を働かせ、勇気を持って真相を究明すること」など、「官僚化してしまった裁判に携わる人間」には「有害無益」。裁判所は、ずる賢い者に味方する国家機関になってしまった。「裁判所は、国民を粗末に扱って、誰のために存在する国の機関なのか?」という素朴な、しかし重要な問題です。 . . . 本文を読む
子が20歳になるまで毎月一定金額の養育費を支払う内容の公正証書の内容を変えるには、当事者間の合意だけでは駄目で、新たに公正証書あるいはそれに代わる裁判所の書類まで必要とする考え方は、市民の目線で見たら「非常識」であるのに、裁判官の考え方となってしまう不合理な一事例.市民感覚の豊富な弁護士から裁判官を選ぶ法曹一元制度は、裁判の場に行くと弱者となる多くの市民のために必要。 . . . 本文を読む
日本では、民事裁判において、真実を証明して勝ちたくても、物的証拠が足りず、当事者の供述しかないときには、負けることを予測しなければならないおかしな状況にある。本来ならば、事実を認識しる当事者がいるならば、裁判官が勇気を持って、当事者の供述の真実性を見抜き、当事者の供述しか証拠が無いときでも、勝たせて良いはずである。日本で、憲法の求める「良心に従った裁判をする人」からかけ離れた「官僚として事件処理する職人」になってしまっているのは司法研修所の「要件事実教育」に根本原因があるように気づいた。 . . . 本文を読む
ひらめ裁判官により、国民が種々の深刻な被害を受けるケースが、多く存在している状況において、その打破する糸口として、裁判官弾劾裁判制度が憲法上認められている。公務員の選定罷免権のうち、職権の独立を保障されている裁判官である公務員を対象とするものである。
この制度の活用によって、裁判官に緊張感を持たせ、国民に目を向ける方向にさせ、国民の裁判不審の材料を少しでも減らす方向を実現させ、最終的に、法曹一元を実現する道を進めさせることになると期待する。 . . . 本文を読む
冤罪事件に裁判官として関与した人物は「事実を見る目が無かった」という重大な責任が有るのに、何のお咎めも受けないで、のうのうと生きてゆけるおかしな特殊社会が存在している。
冤罪事件に限らず、裁判官が予断、偏見からと思われるおかしな事実認定をしても、今の日本では、その人物は、何のお咎めも無しで、枕を高くして寝られる著しい理不尽さが存在している。、
当事者のことよりも自らの保身、公務員の身分安全第一を考える価値観で裁判官の職についている人物を、一人でも少なくするために、民事でも刑事でも「事実を見る目の無い裁判官に出くわした」ならば、その被害を受けた国民が一人でも多く裁判官弾劾制度を使うようにしないと、「法曹一元化」等、裁判所を国民のための裁判所にする改革の機運が生じないと思われる。 . . . 本文を読む
東京高等裁判所のO裁判官含む合議体の裁判官の忌避をしたところ、「忌避」に関する申立を判断した隣の部の合議体が「忌避の当否」の判断を担当し、「忌避が理由無い」として「却下」した。
そこで、憲法76条3項違反、憲法32条違反を根拠に、即時抗告と特別抗告をした。 . . . 本文を読む
東京高等裁判所のO裁判長は、憲法の求める「憲法と法律のみに拘束される」姿勢ではなく、「最高裁事務総局の指導に拘束される」姿勢である。
このような人物が、日本の高等裁判所民事部の裁判長の地位に就いていること自体、裁判所を利用しようとする国民から見ると「絶望の裁判所」の実態を示す著しい弊害である。
日本に「法曹一元」の実現をするしか、この弊害を取り除く解決策は無い。
. . . 本文を読む
講談社現代新書発行の瀬木比呂志著「ニッポンの裁判」は、「絶望の裁判所」続編であり、多くの国民が、憂うべき裁判所の現状を理解するために読んでほしい書物である。
裁判所を利用した者が、裁判の結果に著しい不信感を持ち、失望するような事態が多い現状は異常である。
裁判所の今の重要な問題点に気付き、問題解決に向けて進めるエネルギーを持っているのは、国民であり、その一人でも多くが、改善に向けて建設的な声を上げることである。 . . . 本文を読む
平成26年(2014年)末に、突然「生活の党と山本太郎となかまたち」と言う政党が出来たようである。
政党助成金目当てに政党助成法の要件を満たすように価値感の違う「烏合の衆」と言える国会議員が人数集めをして「政党助成法」の定める「政党」の要件を急遽充足させ、政党助成金を分配受けようとする卑しさは、国民から見て余りにも選挙民を失望させる本末転倒の行動である。
政党助成法を廃止し、その代わり「国民の政治献金」に対して、所得税の税額控除を大幅に認めることが正しい方法である . . . 本文を読む
平成27年1月1日から施行される改正相続税とともに、贈与税の改正もなされ、贈与し易い環境が出来たことは良いことだが、高齢者が直系卑属(子、孫、曾孫)に贈与する場合、「対価(将来、面倒見てもらうこと等)を期待しての贈与」であるならば、止めないと、後悔する。
. . . 本文を読む
「事実に尖鋭な争い」がある事件(真実は何なのか)における事実の認定において「担当裁判官の事実(本質)を見る目の浅さ」から、事実誤認をしている判決が多いといえる。それは、「眼光紙背に徹する」能力ある「真相を見抜ける裁判官」が少数故と考える。
事実誤認の弊害としては、裁判不信者が増えるほか、とばっちりとして弁護士不信も起きる。
今の「キャリアシステム」を止めて、裁判官の有資格者の中から、国会なり地方議会の選挙で選ぶシステムの方が、事実誤認を防ぐことにならないかと考える。憲法改正必要の問題点はあるが。 . . . 本文を読む
「社会で、他人に迷惑をかけない大人」に「育てること」の大切さを全く理解できない親、理解しようとしない自己中心的な親等、「他人に迷惑をかけない子」に育てる人間教育をする能力自体の欠けている親等が少なからず存在する。
本来、親が社会的責任を自覚して「他人に迷惑を掛けない子」に成長させるべきところを、自覚無い親等たくさんいる状況では、その機会としては、義務教育の機会を利用するしかなく、このような人間教育は、人生経験豊富な「高齢者」が当たるのが最も適切である。 . . . 本文を読む