ひらめ裁判官により、国民が種々の深刻な被害を受けるケースが、多く存在している状況において、その打破する糸口として、裁判官弾劾裁判制度が憲法上認められている。公務員の選定罷免権のうち、職権の独立を保障されている裁判官である公務員を対象とするものである。
この制度の活用によって、裁判官に緊張感を持たせ、国民に目を向ける方向にさせ、国民の裁判不審の材料を少しでも減らす方向を実現させ、最終的に、法曹一元を実現する道を進めさせることになると期待する。 . . . 本文を読む
裁判員裁判の制度は、素人の目が刑事裁判での判断に加わるという意味で、刑事司法の民主的なチェックがなされるようになったメリットがあるように見える。
身分・収入の著しく不安定な立場に立つ雇用関係の労働者にとっては、仮に裁判員予定者として裁判所から呼び出し状を貰っても、出頭して仕事先を休むと、その後に仕事を得られる保障が実質難しいために、仕事先確保を最優先して、出頭自体躊躇わざるを得ない厳しい現実が存する。
. . . 本文を読む
企業側においては、募集に応じた労働者の採否の自由は保障されており、採用する労働者に関し当該企業に労務提供を行い得る一定の身体的条件・能力を有するか否かを確認する目的で、応募者の健康診断を行うことは必要性あるものと認められているけれども、それは無制限に認められるものではなく、個人のプライバシー保護との関係から、応募者の能力や適性を判断するに必要な限度で認められるものであって、必要限度を超える健康調査をすることは、違法となる。 . . . 本文を読む