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深セン駐在員事務所設立について

2021-06-23 | 駐在員事務所設立

本文は、外国(地域)投資会社の製品・サービスに関連する市場調査、展示、宣伝活動、又は外国投資会社の製品販売、サービス提供、国内仕入、国内投資に関する連絡活動に従事し、且つ特別な免許・許可の申請が不要である外国(地域)会社の深セン駐在員事務所を深センにおいて設立することのみに適用されます。

 

駐在員事務所基本構造

 

外国会社の深セン駐在員事務所の最低設立要求は以下の通りです。

 

  • 最低1名の首席代表を選任する。
  • 投資会社が2年以上に設立される。
  • 1~3名の一般代表を選任する。
  • 首席代表又は一般代表は国籍を問わず、自然人ではなければならない。

 

必要書類

 

1 駐在員事務所名称の決定

駐在員事務所の名称は、投資会社所在国(地域)+外国会社商号(会社名)の中国語訳+深セン代表処で構成されます。

 

2 投資会社の情報

外国(地域)投資会社の登録住所、電話番号、事業範囲(経営範囲)、登録資本金又は資産総額、代表取締役の氏名及び国籍等が必要です。

 

3 認証済の投資会社設立証明書類

外国(地域)投資会社は、所在国における関係機関に発行された住所証明書及び2年以上の合法営業証明書、会社定款又は運営契約、投資会社の署名権者に対する授権書又は証明書類が中国大陸政府授権機関 (例えば、投資会社の登録住所所在国(地域)における中国大使館・領事館)に認証される必要があります。

 

4 認証済の投資会社の銀行資本信用証明書

外国(地域)投資会社は、取引銀行が発行した資本信用証明書が中国大陸政府授権機関(例えば、投資会社の登録住所所在国(地域)における中国大使館・領事館)に認証される必要があります。

 

5 認証済の首席代表と一般代表の委任状と身分証明書類

外国(地域)投資会社は、深セン駐在員事務所の首席代表及び/又は一般代表の委任状及び身分証明書類が中国大陸政府授権機関(例えば、投資会社の登録住所所在国(地域)における中国大使館・領事館)に認証される必要があります。

 

6 首席代表の個人情報

首席代表となる者の氏名、最終学歴、中国住所、入国日付、中国大陸の電話番号、履歴書等の個人情報、身分証明書類のコピー及び1寸のカラー証明写真2枚(背景白)をご提供ください。

 

7 一般代表(もしあれば)の個人情報

一般代表となる者の氏名、最終学歴、中国住所、入国日付、中国大陸の電話番号、履歴書等の個人情報、身分証明書類のコピー及び1寸のカラー証明写真2枚(背景白)をご提供ください。

 

8 オフィス賃貸借契約書

深セン駐在員事務所のオフィスの賃貸借契約書及び賃貸借契約登記届出証明書の原本各1部をご提供ください。オフィス場所はオフィス用途であり、且つその賃貸借契約期間が一年又は一年以上ではなければなりません。

 

9 口座開設の銀行名称と住所

深セン駐在員事務所の口座開設の銀行を自由に選べます。会社からの距離、サービス品質、業務効率、オンラインバンキングの理財機能があるかどうか等の方面によって決定することをお勧めします。多くの人々が外資系銀行を利用しますが、外資系銀行は中国内資銀行と比べ、要求が高く、審査時間が長く、理財維持費用が高い問題等があり、且つ外資系銀行と税務機関の間で納税代行委託協議を締結することができません。外資系銀行で人民元基本口座を開設するとともに、中国内資銀行で税金納付用の納税口座を別途開設することが必要です。従って、直接に中国内資銀行で口座を開設することをお勧めします。

 

注意点として、銀行口座開設を申請する際に、深セン駐在員事務所の首席代表は自ら銀行に行って署名することが必要で、同時に銀行のスタッフは駐在員事務所の登録住所に行って現地審査を行いますので、事前にご手配ください。

 

設立手続き

 

1 前期準備

 

正式に工商登記審査批准機関に設立登記申請を提出する前に、深セン駐在員事務所の投資者は必ず以下の事項を行わなければなりません。

 

(1) オフィスの賃借

投資者は深センにおいて外国(地域)会社の深セン駐在員事務所のオフィスを賃借し且つ正式な賃貸借契約書を締結し、賃貸借契約登記届出証明書を取得します。当該オフィスは商業用ビルにあり且つ賃貸借契約期間が最低12ヵ月ではなければなりません。

 

(2) 書類の認証

投資者は外国(地域)会社の設立証明書類等の認証を手配する必要があります。認証必要な書類は会社の設立証書(日本の登記簿謄本に相当)、住所証明書、定款、銀行による資本信用証明書、外国会社の署名権者に対する授権書、首席代表及び/又は一般代表の委任状及び身分証明書類です。

 

(3) その他の書類

また、投資者は首席代表及び/又は一般代表の個人情報及び写真を準備することが必要です。

 

2 駐在員事務所設立登記申請

 

申請書類が全て揃った後、深セン市市場監督管理局に駐在員事務所設立登記を申請し、駐在員事務所の登記証と首席代表の代表証を取得します。深セン市市場監督管理局により登記証が発行された日から、駐在員事務所は正式に成立します。

 

3 その他の登記手続き

 

(1) 駐在員事務所印の作成

登記証を取得後、外国(地域)会社の深セン駐在員事務所は深セン市公安局に印鑑作成の届出を申請してから、指定の印鑑作成会社において駐在員事務所の印鑑を作成します。

 

(2) 銀行口座開設

最後に、銀行で外国(地域)会社の深セン駐在員事務所の人民元基本口座を開設します。

 

中国籍従業員雇用について

 

中国の関係法律規定に基づき、駐在員事務所は中国籍従業員を直接雇用できなく、現地の外事サービス会社に中国籍従業員の雇用手続きを委託することは必要です。


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