台湾では退職を希望する従業員は事前に雇用主に退職の旨を告げる義務があります。雇用主に暴力が振られた場合、規則通りに報酬が支給されなかった場合といった台湾労働基準法に規定された例外に該当する限り、従業員による事前通知義務がなくなります。
労働基準法によると、自己都合退職の場合、一定期間前に雇用主に届け出なければなりません。事前に退職を申し入れる期間は、申し入れ日の翌日から「日」を単位としてカウントされます。たとえば、従業員が午後 10 時に退職届を提出したとすると、翌日が申し入れる期間の開始日となります。
勤務年数によって退職の事前申し入れる期間が異なります。その期間には土日祝日が含まれます。詳しくは下記の通りです。
- 継続勤務3ヶ月以上 1 年未満の場合、10 日前までに退職の旨を申し入れなければなりません。
- 継続勤務1 年以上 3 年未満の場合、20 日前までに退職の旨を申し入れなければなりません。
- 継続勤務 3 年以上の場合、30 日前退職の旨を申し入れなければなりません。
会社が従業員から退職の旨を告げられてからの手続きを下記のようにまとめさせていただきました。ご参考になれば幸いです。
ステップ1
:従業員からの退職の旨が告げられました
口頭、電子メール、通話アプリ、申請書等の手段による退職の旨を申し入れは有効です。他あらゆる法律講座が含まれます。
ステップ2:
退職日を確定しました
従業員と退職日を確認し、仕事ぶりを評価します
ステップ 3:
業務内容及び設備など引継ぎを行います
コンピュータ、携帯電話などの会社資産及び業務内容の引継ぎを行います。退職を希望する従業員には引き継ぎの義務を負いますが、従業員が引継ぎを怠った理由に従業員の給与を減給することはできません。引継ぎを怠ったことによって損害を被る場合、会社は民事損害賠償の定めるところにより訴訟を提起することができます
ステップ 4:
退職日まで年次有給休暇消化状況を確認します
年次有給休暇は退職日までに全部消化されなければなりません。有給休暇が消化できない場合は、消化できない分を賃金に振り替えなければなりません。
ステップ5:
労働健康保険の脱退と離職証明書の発行を行います
労働健康保険の脱退と離職証明書の発行手続きが従業員が退職するまでに行わなければなりません。
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