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香港の起業家香港入境投資ビザ申請

2023-01-20 | ビザと移民

一般的に、香港で就労をするには香港の居住権を有しなければなりません。さもなければ、ビザ又は就労許可証を申請する必要があります。外国人は起業家として香港に入境して投資する場合、会社設立又は事業参入を問わず、香港入国事務所によって発行された就労ビザを持つ必要があります。

 

通常、就労ビザの保有者は最初に24ヶ月の滞在期間を取得します。延期を申請する場合、期間満了日前4週間に申請を提出する必要があります。当該ビザ申請は、申請者が依然として香港を入境して投資する資格に該当する場合にのみ検討されます。最初の滞在期間後の延期申請は通常、3-3年のモデルで承認されます。

 

香港での就労が承認された申請者の配偶者及び18歳未満の未婚子女は、同行家族ビザを申請することができます。

 

さらに、ほとんどの就労ビザの保有者は、香港に連続7年間以上居住した後、香港の法律に従って居住権を申請することができます。

 

  1. 申請資格

 

起業家香港入境投資ビザを申請する要件は以下の通りです。

(1)    申請者は、厳しい犯罪歴又はセキュリティのリスクがありません。

(2)    申請者は、優れた学歴(学士号等)又は同等の技術資格、専門スキル、関連する経験や成果を証明する書類を持っています。

(3)    申請者は、香港特別行政区政府の経済に対して顕著な貢献をすることができます。審査員が考慮する要因には、事業計画書に推計された売上高、資金源、投資額、香港現地で創出された雇用者数、新技術又は新スキルの導入等が含まれます。

(4)    新規会社(会社設立又は事業参入)の場合、新規会社は政府の関連するプログラム(例えば、Cyberport Incubation Programme、Hong Kong Science and Technology Parks Corporationが管理するインキュベーション・プログラム等)に支援され、且つ慎重に審査・選択される必要があります。申請者は関連するプログラムの所有者、パートナー、又は主要な研究者である必要があります。

 

申請者は起業家として香港に入境して投資する場合、申請者本人又は会社を保証するために、現地の保証人を1名指定する必要があります。保証人は個人の場合、18歳以上で、香港の居住者でなければならず、申請者と知り合う必要があります。

 

中国のパスポートを持っており、海外にいる中国国民は、上述の申請資格及び香港特別行政区の移住要件に該当する場合、起業家として香港に入境して投資することもできます。

(1)    申請者は海外の永住権を有すること。又は

(2)    申請者は申請を提出する前に既に海外に1年間以上滞在し、且つ海外で申請を提出すること。

 

  1. 申請流れと所要時間

 

書類が完備された場合、香港入国事務所へ申請フォームが提出されてから起業家香港入境投資ビザ申請の審査が完了したまで約8~12週間かかります。入国事務所は書類の審査に加え、書類補足も要する恐れがあります。その場合には、審査時間が延長されます。

 

申請の審査全ては香港入国事務所の所長によって行われます。申請が承認された後、入国事務所はビザを発行します。当該ビザは、申請者本人又はその指定された代理人によって入国事務所で受領される必要があります。申請が拒否された場合は上訴することができます。

 

  1. 必要書類

 

起業家香港入境投資ビザを申請するために以下の書類を提供する必要があります(それは限らない)。

(1)    最近撮影した写真2枚

(2)    個人情報、発行日、有効期間、再入国に関する内容(適用する場合)を含む、申請者の有効期間内の渡航文書写し

(3)    (香港に滞在する申請者の場合)香港に入境する入境印・ランディングスリップ・滞在延長の証明書類写し

(4)    申請者の香港IDカード写し(ある場合)

(5)    学歴証明書及び関連する職歴の証明書類の写し

(6)    申請者の経済能力を証明する書類写し(個人の銀行取引明細書等)

(7)    事業活動の目的、投資額、提供した現地の雇用者数、事務所・ショールーム・倉庫の設立等を含む、2年間以上の計画の詳細な事業計画書

 

 

補足書類には以下の書類が含まれます。

(8)     申請者の職位情報、給与、手当、厚生福利、賞与、任期を含む、会社の雇用契約書又は委託書の写し

(9)     会社の事業活動の証明書類写し(例えば、契約書、領収書、相談中の取引等)

(10)   会社の財務状況の証明書類写し(例えば、最近の審査報告書、損益書、利得税申告書)

(11)   (申請者が既に香港に投資した場合)会社の事業活動、運営モデル、沿革・関連、製品の範囲、原料、市場、商会(参加する場合)等を含む情報の証明書類(目録又は商品名等の提供が必要)

(12)   オフィスを賃貸契約書写し、オフィス設立の証明書類

(13)   現地の労働者に職位を提供することを証明する書類(例えば、毎月のMPF拠出証憑写し)

(14)   (申請者が既に香港に投資した場合)商業登記証及び商業登記プログラムの写し(例えば、税務署フォーム1(a)/フォーム1(c))

(15)   会社登記所への書類(例えば、会社設立証明書、直近の年次申告書、会社設立フォーム(株式会社)、会社の定款大綱、定款)

(16)   営業許可証又は証明書の写し(例えば、証券監督管理委員会が発行する金融機関ライセンス)

(17)   政府の関連するプログラムによる支援を取得する有効なレター

(18)   (マカオ特別行政区の居住者の場合)マカオIDカード写し

(19)   (台湾居住者の場合)台湾の戸籍謄本及び台湾身分証の写し

(20)   (中国のパスポートを持っている華僑の場合)海外に居住することを証明する書類(例えば、政府が発行した申請者の滞在申請を承認した書類又は滞在期間がわかる書類)

 

保証人が提出する必要がある書類は以下の通りです。

(21)   (保証人が会社の場合)フォームID999B

(22)   (保証人が会社の場合)商業登記証写し

(23)   (保証人が個人の場合)香港IDカード写し

(24)   (保証人が個人の場合)個人情報、発行日、有効期間を含む有効期間内の渡航文書写し、及び香港に入境する入境印・ランディングスリップ・滞在延長の証明書類(香港の永住者でない者のみが適用)

 

提出された書類は中国語又は英語で表記されていない場合、その中国語訳本又は英語訳本は宣誓翻訳者、裁判所翻訳者、認定翻訳者、登録翻訳者、専門翻訳者、又は公式翻訳者によって認証されなければなりません。また、香港入国事務所は、申請者又は会社にさらなる証明書類を提出させる権利を留保します。

 

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